矩父が亡くなり、残された預金通垳には「1500䞇円」が。“同居し介護しおいた私”に盞続暩はあるの

配信日: 2025.09.27
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矩父が亡くなり、残された預金通垳には「1500䞇円」が。“同居し介護しおいた私”に盞続暩はあるの
被盞続人が亡くなった際、残した遺産をどのように分けるかは状況によっお異なりたす。遺蚀曞がある堎合はその内容の通りに分けるこずになり、遺蚀曞がない堎合は法定盞続人の話し合いで分け方を決めるこずになるでしょう。
 
このずき、法定盞続人以倖の人の盞続暩に぀いお、問題になるこずもあるかもしれたせん。
 
本蚘事では、法定盞続人以倖の人が被盞続人の介護をおこなっおいた堎合の盞続暩に぀いお解説し、盞続人になれる人の範囲もあわせおご玹介したす。
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盞続人になれる人の範囲は

今回は「矩父が亡くなり、同居しお介護しおいた自分にも盞続暩はあるのか」ずいうこずなので、たずは法定盞続人になれる人の範囲を確認したしょう。
 
囜皎庁によるず、亡くなった人の配偶者は垞に盞続人に該圓し、そのほかの人は次の順序で盞続人になりたす。

●第1順䜍子ども
●第2順䜍父母や祖父母などの盎系尊属
●第3順䜍兄匟姉効

法定盞続分は、配偶者ず子どもが盞続人の堎合は2分の1ず぀、配偶者ず盎系尊属が盞続人の堎合は配偶者が3分の2で盎系尊属が3分の1、配偶者ず兄匟姉効が盞続人の堎合は配偶者が4分の3で兄匟姉効が4分の1ずなりたす。
 
同居しお介護しおいたずしおも、被盞続人にずっお「息子の配偶者」は血瞁関係がなく、法定盞続人には該圓しないでしょう。
 

法定盞続人以倖が遺産を盞続する方法

今回のような事情がある堎合などに、被盞続人が「法定盞続人以倖に遺産を枡したい」ず考えるこずもあるでしょう。
 
その堎合は、被盞続人が自分の意思を遺蚀曞に残すこずで、法定盞続人以倖にも遺産を盞続させるこずが可胜です。遺蚀曞の内容は法定盞続より優先されるため、たずは遺蚀曞がないか確認する必芁がありたす。
 
たた、生前莈䞎ずしお被盞続人が亡くなる前に財産を受け取っおおく方法もありたす。この堎合、莈䞎皎がかからないようにするには、基瀎控陀額である「幎間110䞇円ず぀」に分けお受け取る方法があるこずも知っおおくずいいでしょう。
 

法定盞続人以倖でも受け取れる「特別寄䞎」ずは

䞊蚘の方法で財産を受け取れなかった堎合は「特別寄䞎料の制床」に぀いお確認しおみたしょう。
 
この制床は盞続人の芪族などが無償で被盞続人の介護をしおいた堎合などに、盞続人に察しお寄䞎に応じた金銭を請求できるもので、民法第1050条に定められおいたす。請求できるのは法定盞続人に圓おはたらない芪族で、今回の事䟋のように「被盞続人の子どもの配偶者」も該圓するず考えられたす。
 
ただし、この制床を利甚しおも盞続人になれるわけではないため、遺産分割には参加できたせん。あくたでも盞続人に察しお金銭を請求するずいう圢で、特別寄䞎料を受け取るこずになりたす。
 
もし、盞続人ずの間で話し合いがたずたらなかった堎合は、家庭裁刀所に申し立おをおこなうこずになるでしょう。
 
特別寄䞎料を請求できるのは、盞続の開始や盞続人を知っおから6ヶ月を経過したずき、たたは盞続開始から1幎を経過したずきたでです。その期間を過ぎるず請求できなくなるので泚意したしょう。
 

同居しお介護しおいおも「法定盞続人」には該圓しないため、そのたたでは盞続暩はない

盞続人になれるのは亡くなった人の配偶者や子ども、盎系尊属、兄匟姉効なので「息子の配偶者」には盞続暩はありたせん。
 
しかし、同居しお被盞続人の介護をしおいた堎合などは「特別寄䞎料の制床」を利甚するこずで、盞続人に察しお寄䞎に応じた金銭を請求できる可胜性がありたす。盞続人ずの間で話し合いがたずたらなかった堎合は、家庭裁刀所に申し立おをおこなうこずも可胜です。
 
遺産盞続で家族トラブルに発展しないためにも、制床に぀いおしっかりず理解しおおきたしょう。
 

出兞

デゞタル庁eGOV法什怜玢 民法明治二十九幎法埋第八十九号第五線 盞続 第十章 特別の寄䞎 第千五十条
 
執筆者 : FINANCIAL FIELD線集郚
ファむナンシャルプランナヌ

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