義父が亡くなり、残された預金通帳には「1500万円」が。“同居し介護していた私”に相続権はあるの?
このとき、法定相続人以外の人の相続権について、問題になることもあるかもしれません。
本記事では、法定相続人以外の人が被相続人の介護をおこなっていた場合の相続権について解説し、相続人になれる人の範囲もあわせてご紹介します。
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目次
相続人になれる人の範囲は?
今回は「義父が亡くなり、同居して介護していた自分にも相続権はあるのか?」ということなので、まずは法定相続人になれる人の範囲を確認しましょう。
国税庁によると、亡くなった人の配偶者は常に相続人に該当し、そのほかの人は次の順序で相続人になります。
●第1順位:子ども
●第2順位:父母や祖父母などの直系尊属
●第3順位:兄弟姉妹
法定相続分は、配偶者と子どもが相続人の場合は2分の1ずつ、配偶者と直系尊属が相続人の場合は配偶者が3分の2で直系尊属が3分の1、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は配偶者が4分の3で兄弟姉妹が4分の1となります。
同居して介護していたとしても、被相続人にとって「息子の配偶者」は血縁関係がなく、法定相続人には該当しないでしょう。
法定相続人以外が遺産を相続する方法
今回のような事情がある場合などに、被相続人が「法定相続人以外に遺産を渡したい」と考えることもあるでしょう。
その場合は、被相続人が自分の意思を遺言書に残すことで、法定相続人以外にも遺産を相続させることが可能です。遺言書の内容は法定相続より優先されるため、まずは遺言書がないか確認する必要があります。
また、生前贈与として被相続人が亡くなる前に財産を受け取っておく方法もあります。この場合、贈与税がかからないようにするには、基礎控除額である「年間110万円ずつ」に分けて受け取る方法があることも知っておくといいでしょう。
法定相続人以外でも受け取れる「特別寄与」とは?
上記の方法で財産を受け取れなかった場合は「特別寄与料の制度」について確認してみましょう。
この制度は相続人の親族などが無償で被相続人の介護をしていた場合などに、相続人に対して寄与に応じた金銭を請求できるもので、民法第1050条に定められています。請求できるのは法定相続人に当てはまらない親族で、今回の事例のように「被相続人の子どもの配偶者」も該当すると考えられます。
ただし、この制度を利用しても相続人になれるわけではないため、遺産分割には参加できません。あくまでも相続人に対して金銭を請求するという形で、特別寄与料を受け取ることになります。
もし、相続人との間で話し合いがまとまらなかった場合は、家庭裁判所に申し立てをおこなうことになるでしょう。
特別寄与料を請求できるのは、相続の開始や相続人を知ってから6ヶ月を経過したとき、または相続開始から1年を経過したときまでです。その期間を過ぎると請求できなくなるので注意しましょう。
同居して介護していても「法定相続人」には該当しないため、そのままでは相続権はない
相続人になれるのは亡くなった人の配偶者や子ども、直系尊属、兄弟姉妹なので「息子の配偶者」には相続権はありません。
しかし、同居して被相続人の介護をしていた場合などは「特別寄与料の制度」を利用することで、相続人に対して寄与に応じた金銭を請求できる可能性があります。相続人との間で話し合いがまとまらなかった場合は、家庭裁判所に申し立てをおこなうことも可能です。
遺産相続で家族トラブルに発展しないためにも、制度についてしっかりと理解しておきましょう。
出典
デジタル庁e-GOV法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号)第五編 相続 第十章 特別の寄与 第千五十条
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
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