「子どもの口座」に“毎月1万円ずつ”入金していました。20年で「200万円近く」になりましたが、引き出すときに税金はかかりますか?

配信日: 2025.09.29
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「子どもの口座」に“毎月1万円ずつ”入金していました。20年で「200万円近く」になりましたが、引き出すときに税金はかかりますか?
子どもの口座に毎月1万円ずつ入れていたら、20年でほぼ200万円近くになりました。でも、これを引き出すときに税金がかかると聞いたこともあり、心配しています。
 
本記事では子ども名義の口座・贈与の仕組み・税制優遇制度などを整理して、いつ・どのように引き出すかを考える指針を示します。
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子ども名義口座への入金は贈与になるのか?

親が子ども名義の口座にお金を入れる場合、それは税法上「贈与」として扱われる可能性があります。ただし、贈与税には年間110万円の基礎控除があるため、1年間に贈与された金額が110万円を超えなければ、通常は課税されません。
 
今回のケースでは、毎月1万円ずつ、年間で12万円の入金になります。この金額は贈与税の年間基礎控除額110万円の範囲内に収まっているため、贈与税はかからないと考えられます。
 
注意点としては、短期間にまとめて多額を入金した場合や、子ども自身が口座を管理していない場合です。
 
たとえば、通帳や印鑑を親が持ち続け、実際には親が自由にお金を動かしているようなケースは「名義預金」とみなされ、贈与として認められないリスクがあります。この場合、相続時に「実質的には親のお金」として課税対象になる可能性があるため、名義通りに子どもが管理している形を整えておくことが大切です。
 

20年で貯まった200万円を引き出すとき、税金はかかる?

20年間積み立てた200万円を引き出すとき、その行為自体に所得税や住民税がかかることはありません。預金の払い戻しは元本の返却にあたるからです。唯一、利息部分には利子所得税(通常20%程度)がかかりますが、これは銀行で自動的に源泉徴収されるため、特別な手続きや追加の納税は不要です。
 
一方で、「口座のお金を子どもに自由に使わせる」など、実質的に所有権が移ったとみなされる場合には贈与と判断される可能性があります。この場合、口座残高全体が贈与額とみなされることもありますが、状況により異なります。
 
今回の例のように200万円を一括で渡す場合でも、年間の基礎控除110万円を超えないように分割して贈与することで、贈与税を回避することが可能です。ただし、定期的な分割贈与が一括贈与とみなされるリスクもあるため、注意が必要です。
 
つまり、単純に「引き出す」だけなら税金はかかりませんが、「誰の資金として扱うのか」「どのように渡すのか」によって贈与税の扱いが変わります。口座の管理を子ども自身に任せ、日常的に子どもの財産として扱っていれば、贈与税のリスクは低く抑えられるでしょう。
 

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贈与税を抑える方法・安全な設計のポイント

ここからは、できるだけ贈与税を発生させず、子ども口座を有効に使うための注意点や工夫を紹介します。
 

1.毎年110万円以内に収めるように分割する

入金を集中させず、複数年にわたって分散すれば、基礎控除の範囲内に保ちやすくなります。
 

2.通帳・キャッシュカード・印鑑を子どもの管理にする

親が通帳を預かるような状態だと、税務署から「実質親の管理」とされ名義預金扱いされるリスクがあります。
 

3.贈与契約書を作っておく

入金の都度、親子双方で「贈与である」意志を記録しておくと、後日税務署に内容を説明しやすくなります。
 

4.まとまった資金は“教育資金の非課税制度”を検討

教育資金のための一括贈与には、一定額まで非課税となる制度があります(制度の適用要件あり)。この制度を使えば、教育目的であれば税負担を抑えられる可能性があります。
 

5.引き出すタイミングを分散する

一度に大金を渡すと、その時点で贈与とみなされる可能性があります。複数年に分けて渡すなど、分散させる方法も有効です。
 

まとめ

毎月1万円ずつ子ども名義の口座に入れて20年近く貯めたというケースでは、通常その入金自体で贈与税がかかることは少ないです。また、引き出すときの払い戻し自体には通常税金がかかりません。
 
ただし、親から子への所有権移転や名義の変更・一括贈与などを行う場合には、贈与税が発生する可能性もあるため、通帳・印鑑・管理権限を子どもに渡すこと、贈与契約書を残すこと、非課税制度を使うことなど、慎重な設計が必要です。
 

出典

国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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