私の口座から子ども名義の口座に50万円を移しました。これも贈与税の対象になるのでしょうか?贈与税がかかるなら、いくらかかりますか?

配信日: 2025.09.30
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私の口座から子ども名義の口座に50万円を移しました。これも贈与税の対象になるのでしょうか?贈与税がかかるなら、いくらかかりますか?
親として、子どもの将来のためにお金を用意してあげたい——そう思って、自分の口座から子ども名義の口座に資金を移す方も多いでしょう。しかしその行為、実は「贈与」と見なされる場合があります。
 
本記事では、「50万円を子ども名義の口座に移した場合」に贈与税がかかるのか、またかかる場合はいくらになるのかを解説します。
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子ども名義の口座にお金を移すと、贈与とみなされる可能性がある

親が自分の口座から子ども名義の口座にお金を移す行為は、一般的に「贈与」と見なされる可能性があります。たとえ親の管理下にある口座であっても、名義が子どもである以上、「形式的には」子どもへの贈与と見なされるのが基本です。
 
ただし、以下のような条件を満たしていれば「実質的には贈与ではない」と判断される場合もあります。

●子ども自身が口座の存在を認識している
●子どもが自由に引き出しや使い道を決められる状態にある
●教育資金や生活費として親が使うのではなく、子どものために使われるお金である

このように、単に名義だけが子どもになっていて、実際の管理や使用権が親にある場合は、「名義預金」として、将来的に相続税の課税対象になる可能性もあります。
 

年間110万円以下でも「名義預金」と判断されることがある

贈与税には「年間110万円までの基礎控除」があります。つまり、1年の間に受け取った財産が110万円以下であれば、贈与税は発生しません。今回のように50万円の移動であれば、本来は非課税の範囲です。
 
しかし問題なのは、「本当に贈与が成立しているかどうか」です。次のようなケースでは、たとえ金額が110万円以下であっても、贈与と認められないことがあります。

●子どもがそのお金を自由に使えない
●贈与契約書など、証拠となる書類がない
●単なる貯金のように管理されている

この場合は、形式的な贈与ではなく「親の資産を名義だけ変えている」と判断され、相続税の対象になることもあります。
 

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贈与税がかかる場合の計算方法と税率

仮に贈与とみなされ、かつ金額が基礎控除(年間110万円)を超えた場合、贈与税の課税対象になります。贈与税の税率は、金額によって異なります。図表1は一般的な税率表の一部です(特例贈与の場合)。
 
図表1

課税価格(控除後) 税率 控除額
~200万円 10% 0円
~300万円 15% 10万円
~400万円 20% 25万円

※筆者作成
 
たとえば、150万円を贈与した場合の計算は以下の通りです。
 
150万円(贈与額)−110万円(控除)=40万円(課税価格)
40万円 × 10% = 4万円(贈与税)

 
ただし、子どもが未成年であっても、「特例税率」が適用されるケースもあるため、必ずしも高額な税率が適用されるわけではありません。
 

知らずに課税されないために注意すべきポイント

子ども名義の口座にお金を移すだけでも、条件によっては「贈与税の対象」となることがあります。特に、以下のポイントに注意が必要です。

●年間110万円以下でも、形式だけの名義変更なら課税リスクがある
●子どもが管理・使用できる状態にあることが重要
●書面での贈与契約や使い道の記録があるとトラブル回避に有効
●税務署は銀行口座の動きを把握できる

知らなかったでは済まされないのが税金の世界です。「子どものために」という善意が、思わぬ課税リスクを招くこともあります。将来の安心のためにも、資金の移動や贈与に関しては、事前に税理士などの専門家に相談するのが最善です。
 

出典

国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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