娘が義母から「20万円」をこっそり受け取っていた…親が口座で管理すると、娘に渡すときに「贈与」になる? 知らないと損する贈与のルール
今回は、贈与のルールや非課税枠、勘違いしやすいケースについて解説します。
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
贈与の仕組みと贈与税
そもそも贈与とは、個人から個人へ財産を渡す行為となります。その際に、ポイントとなるのは「誰から誰へ」財産が移転したかです。
まず、相談事例にある通り、直接義母から娘に20万円が渡された場合で考えていきましょう。この場合、贈与した人は祖母(義母)、贈与を受けた人は孫(娘)となります。
そして、贈与税は贈与を受けた人が年間で110万円を超える額での贈与を受けた場合に、その超えた部分で発生します。なので、贈与された財産が年間110万円以下であれば、それは非課税枠内となり、贈与税はかからないことになります。
今回のように、義母から娘に1年間に20万円の贈与がされた場合、他に贈与がなければ110万円以下となるため、贈与税は発生しません。
親が管理する口座で贈与財産を一度預かった場合はどうなる?
しかし、状況次第では、この事例の原則の話とは結論が異なる可能性もあります。それは、親が管理する口座で娘が贈与を受けた20万円を一度預かった場合です。
この場合、名義預金(口座の名義人と実質的に管理している人が別である口座)として実質的には親のお金として判断され、義母から親(当人)への贈与が一度行われたものとされる可能性があります。そして、親(当人)から娘に渡るときに、あらためて親(当人)から娘への贈与と判断される可能性があるのです。
たとえ、親が娘のためを思って管理をしている娘名義の口座であったとしても、通帳や印鑑などが親の管理下にあり、娘が自由にお金を引き出すことが許されない場合、それはいわゆる名義預金とみなされます。
そのため、子どもが贈与を受けたお金であれば、親が口座で管理することは避けるべきでしょう。
また、今回の場合、贈与額が20万円であるため、110万円には大きく届かないと考えていると、将来的に対応に苦慮する可能性があります。なぜなら、いつか親から娘へ、自身の財産を贈与する際、その額も加算され、110万円を超えてしまい、贈与税が発生してしまう恐れもあるからです。
トラブルを避けるための正しい管理方法
では、義母から親(当人)へ、親(当人)から娘へという贈与とみなされてしまうことを避け、正しい流れで管理するにはどうしたらよいのでしょうか。
最も適切と考えられるのは、受け取った20万円について、使い道を親子で話し合い、あくまでも娘自身に管理させることが必要でしょう。たしかに最初は不安かもしれませんが、20万円のお金であれば、社会人になったときの初任給に相当する金額です。
これは、娘にとってお金の大切さとお金を管理することの重要性を学ぶチャンスでもあります。そう考えると、親が口座で管理することは避けるべきでしょう。
まとめ
娘が義母から受け取ったお金は20万円であるため、贈与税の年間の非課税範囲内です。しかし、それを親が口座で管理したうえで、その後あらためて娘に渡すと、当時の贈与税の発生有無とは関係なく、親から娘への贈与として扱われる可能性があります。
娘が義母から受け取ったお金は娘のお金であり、義母の思いも込められています。ここは娘を信用し、あるいは将来のための勉強のチャンスと考え、娘自身に管理をさせるべきでしょう。
執筆者 : 柘植輝
行政書士