相続税は「現金で一括払い」が原則?親から評価額の低いマンションを相続したけど、お金が無くて相続税を払えない…!この場合の解決策を解説
その際に懸念点となるのが相続税です。状況次第では、相続税の支払いが難しいこともあるかもしれません。本記事では、相続税を支払えない場合の対処法について解説します。
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相続税とは
相続税とは死亡した人、つまり被相続人から財産を相続した人が納める税金のことです。相続人が得た財産の金額が基礎控除額などを超えた場合、その超過分に対して相続税が課税されます。相続税の税率は相続人が取得する財産の金額によって異なります。例えば、取得金額が1000万円以下であれば10%です。
相続税の対象になる財産は現金だけではありません。土地や建物などの不動産のほか、株式といった有価証券も含まれます。一方で、墓地や仏壇などの祭祀財産、相続人が取得した一定額以内の生命保険金と死亡退職金には相続税がかかりません。
なお、相続税の申告と納付期限は、相続が開始されたことを知った日(一般的には被相続人が死亡した日)から10ヶ月以内です。期限内に被相続人の住所を管轄する税務署に申告しない場合、無申告加算税や延滞税などが発生することがあります。
相続税を支払えない場合
相続税は現金での一括納付が原則とされています。しかし、状況次第では相続税の支払いが困難になることもあるでしょう。ここからは、相続税を支払えない場合の対応方法を解説します。
相続財産を換金・売却する
相続財産には現金だけでなく、不動産や株式などが含まれることがあります。手元に現金がなくて相続税を支払えない場合でも、不動産や株式などの財産を売却もしくは換金して現金化することで納付が可能です。
ただし、不動産や株式などの売却・換金には時間がかかることがあります。場合によっては、相続税の納付期限に間に合わない事態になりかねません。売却・換金をする際には、納付期限を意識しながら現金化から納付までのスケジュールに注意しましょう。
延納制度を利用する
延納制度とは相続税の納付期限を延長、分割して納められる制度です。延納の要件は以下の通りです。
・相続税額が10万円を超えている
・金銭での納付が困難である
・延納税額と利子税の金額に相当する担保を提供する
(ただし、延納税額が100万円以下で延納期間が3年以下である場合は担保の提供は必要ありません)
・延納の申請期限までに、延納申請書などの必要書類を提出する
上記の要件をすべて満たし、申請が承認されれば延納が可能です。延納制度を利用すると、利子税が発生します。制度を利用せずに納付する場合に比べて、損をすることに注意しましょう。
特定物納制度を利用する
相続税を延納しても納付ができない場合は、物での納付、つまり物納が可能になります。これが特定物納制度です。
物納をする場合、対象となる財産には優先順位があります。最も優先順位が高いものは不動産です。そのため、不動産を物納せずに株式などの別の財産を納めることはできません。
なお、物納の対象になるのは相続した国内の財産であり、海外の財産や相続人が元々所有していた財産で物納することは不可能です。また、特定物納制度の申請から実際に納付するまでの期間に対して利子税が発生します。
銀行から借り入れをする
銀行などからお金を借り入れることで現金を用意し、そのお金で相続税を納付することも可能です。財産の売却や物納をしたくない場合に有効な方法になり得ます。延納によって発生する利子税よりも金利が低いこともあるでしょう。
財産の売却や延納制度、特定物納制度を利用する
相続税は相続が開始されてから10ヶ月以内に、現金による一括納付をしなければいけません。しかし、財産を相続しても状況によっては相続税を支払えないこともあるでしょう。
その場合は相続した不動産や株式などの財産を売却・換金し、現金化することが相続税を納付するための方法の一つです。要件を満たして申請が承認されれば、相続税を延納することも可能です。
ただし、利子税が発生する点は把握しておきましょう。延納しても納付ができなければ、相続した財産を利用して物で相続税を納めることも可能です。これを特定物納制度といいます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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