夏に帰省をし、両親から「教育費で120万円使って」と、現金でもらいました。振り込みにすれば“タンス預金”で疑われないでしょうか?

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夏に帰省をし、両親から「教育費で120万円使って」と、現金でもらいました。振り込みにすれば“タンス預金”で疑われないでしょうか?
「教育費に使って」と、両親からまとまった現金を受け取った場合、税金や資金の管理をどうすればよいか迷う人は少なくありません。特に現金での受け渡しは、金融機関の入出金記録が残らず、いわゆる「タンス預金」と誤解されるのではと不安になる人もいるでしょう。
 
本記事では、教育資金の贈与に関する税制の仕組みと、現金受け取りのリスク、振り込みによる管理のメリットを解説します。
柘植輝

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

教育資金の贈与と税金:110万円を超えたらどうなる?

まず、押さえておきたいのは、贈与税の基礎控除です。贈与税は原則として、毎年1月1日~12月31日の間に、贈与された金銭や財産の合計が110万円以内であれば、非課税となります。
 
今回のケースでは、「120万円」を両親から一括でもらっているため、基礎控除を超えた10万円分が課税対象となります。ただし、110万円の基礎控除の枠組みとは別に、扶養義務者から贈与される教育費に関しては、都度必要となるタイミングで通常必要な範囲であれば、金額に関係なく非課税です。
 
そのため、「教育費に使って」と、教育費の支出でないタイミングで臨時にもらうような形ですと、形式上贈与税が発生し、申告と納税が必要になる可能性が高いでしょう。
 

「タンス預金」扱いと疑われる可能性
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