結婚祝いに「6000万円」のマンションを義両親からもらった! さすがに税金が心配なのですが、いくら払うことになるのでしょうか?
本記事では、義両親から6000万円のマンションを贈与された場合にどれほどの税金がかかるのか、非課税制度はあるのか、また名義を変えずに住んだ場合にどうなるのかを整理してみましょう。
FP2級、AFP、簿記3級
贈与税の基本をおさらい
贈与税とは、個人から財産をもらったときに課される税金です。1年間に受け取った財産の合計額から基礎控除110万円を差し引いた金額が課税対象になります。つまり6000万円のマンションを贈与された場合は、6000万円から110万円を引いた5890万円が対象です。
贈与税は累進課税といって、もらう金額が大きいほど税率が上がります。最高税率は55%に達し、高額な贈与ほど負担が重くなる仕組みです。また、贈与税は一般贈与と特例贈与に分類されます。
直系尊属、つまり実の父母や祖父母から贈与を受ける場合は特例贈与財産に該当します。今回は義両親からの贈与ですが、贈与を受けるのは義両親の実子(あなたの配偶者)と想定して計算します。
実際に6000万円のマンションの贈与税はいくら?
では実際に、6000万円のマンションにかかる贈与税を計算してみましょう。基礎控除110万円を引いた5890万円に対して適用される税率は55%です。
今回の場合は特例贈与に該当しますので、控除額は640万円です。計算すると、贈与税はおよそ2600万円となります。つまり、マンション価格の半分近くを税金として納めなくてはならないのです。せっかくの結婚祝いでも、現金を用意して納税しなければならないとなれば、現実的に大きな負担となります。
もし一度に払えない場合は、分割で納められる「延納」や、不動産などで納める「物納」といった制度もあります。ただし、利用するための条件が厳しく利子税もかかるため、実際には現金での一括納税を想定して資金を準備する必要があります。
また、マンションの正式な価値は、売買価格ではなく、土地や建物の評価額を基準に計算される点に注意が必要です。
非課税制度は使えないの?
ここで気になるのが「結婚や住宅に関する非課税制度」です。例えば、条件によって最大1000万円まで贈与税がかからない「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度」や、「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度」があります。
ただし、これらはあくまで「資金」を提供した場合に適用される制度です。今回のケースのように、マンションそのものを贈与された場合には適用されません。
名義を変えなければ税金はかからない?
「ではマンションを義両親の名義にしたまま住めば税金はかからないのでは?」と考える人もいるでしょう。確かに、贈与とは所有権を移すことが前提なので、名義を変えずに住んでいる限りは贈与税は発生しません。
ただし、この場合はあくまで「借りて住んでいる」状態です。この状態では不動産の所有者として公的に認められません。
将来的に名義を変更した時点で、そのときの評価額で贈与税が課されることになります。所有者でなければ、不動産を売却したり、担保に入れたりすることはできないといったデメリットもあります。また、不動産を無償で使わせてもらうことが「使用貸借」と判断されるケースもあり、相続時の扱いにも影響する可能性があります。
贈与は専門家への相談が不可欠
6000万円ものマンションを贈与されると、約2600万円もの贈与税が発生します。購入資金ではなく現物贈与の場合は非課税制度も使えません。マンションの名義を変えなければ贈与税はかかりませんが、将来的には課税対象になることが考えられます。
こうした高額贈与の場合は、税理士などの専門家に相談し、贈与だけでなく、将来的な相続との兼ね合いも含めて最適な方法を検討することが欠かせません。結婚祝いの大きな贈り物は確かにありがたいですが、思わぬ税金の落とし穴にはまらないよう注意が必要です。
出典
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
執筆者 : 大林郁哉
FP2級、AFP、簿記3級