3ヶ月前に亡くなった父宛に督促状が! 「500万円」の借金をしていたようなのですが、相続放棄をすれば返済しなくてもいいですか?
今回は、負債が相続財産として扱われる際の相続税の計算や相続放棄をする条件、督促状が届いたときの対応などについてご紹介します。
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相続放棄をすれば返済しなくてもよい?
相続税の負担が軽くなるとはいえ、借金を相続したくないと考える人もいるでしょう。もし相続をしたくないのであれば、相続放棄も選択肢のひとつです。
相続放棄とは、相続に関するすべての権利や義務を放棄することを指します。そのため、借金の返済義務も免除されます。
ただし、相続放棄をすると預金を始めとするプラスの財産も相続できなくなります。もし借金を返済してもプラスの財産の方が多い場合は、相続放棄をしない方がよいケースもあるでしょう。
相続放棄の期限は「3ヶ月以内」
また、相続放棄は相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し出なければならないため、相続放棄をすると決めた場合はできるだけ早く申請しましょう。
今回のように3ヶ月前に亡くなった父親宛の督促状が届いたから申請したいというケースでは、申し出の期限を超えている可能性があります。期限を超えて相続放棄の申述ができなかったときは、返済義務を相続することになります。
なお、期限を過ぎていても正当な理由があれば相続放棄が認められる場合もあります。裁判所ウェブサイトによると、相続財産が全くないと信じており、かつそれに相当な理由があるときなどは、相続財産の全部または一部の存在を認識したときから3ヶ月以内に申述すれば、申述が受理されることもあると示しています。
借金やほかの相続があることを知らず正当な理由がある場合は、家庭裁判所にその旨を伝えたうえで申述できるか相談するとよいでしょう。
亡くなった人へ督促状が届いたときの対処法
督促状が届いたときは、放置せずにできるだけ早く対応を決めましょう。相続放棄を選択し、相続があったことを知ってから3ヶ月以内に申し出た場合は、借金の返済義務はないため支払う必要はありません。ただし、ほかに相続人がいる場合は、念のため自分が相続放棄をする旨を伝えた方がよいでしょう。
なぜなら、自分が相続放棄をすることにより借金の負担をする人が減る分、ほかの相続人の負担が増える可能性があるためです。相続放棄をすると、相続の順位が次の人に移動します。
例えば、亡くなった人に子どもと兄弟姉妹がいたとしましょう。本来は、相続順位が最も高い子どもが相続します。しかし、子どもが全員相続放棄をすると、今度は相続の権利が次の順位である兄弟姉妹へ移るため、借金の返済義務も兄弟姉妹が負うことになります。
兄弟姉妹から見ると、急に借金の返済義務が回ってきた状況です。
金銭的負担が増えたことで親族間のトラブルにもつながりかねないため、相続放棄をする際はほかの相続人と相談してから決めるとよいでしょう。
もし相続するのであれば、督促状に書かれた内容に従って必要な金額を支払います。督促状が届いて対応に悩む場合は、弁護士などの専門家に相談することも検討が必要です。
負債も相続することで、相続税が減る場合も
相続財産は、亡くなった本人が保有していたすべての財産が対象となります。これは、現金や株式といったプラスになる財産に加え、借金や未払い金などのマイナスの財産も対象です。そのため、亡くなった親が500万円の借金を有していれば、債務は相続人に引き継がれます。
ただし、債務を相続すると、相続税の負担は軽くなるケースがあります。債務の金額分は、相続税の計算をするときに相続財産から差し引けるためです。
例えば、以下の条件で債務とプラスの相続財産があったとしましょう。
・借金が500万円
・預金と住宅が合計4000万円
・法定相続人は子ども1人
・遺贈を受けた人物はいない
・相続財産に加算される生前贈与はない
・相続時精算課税制度は利用していない
相続税の基礎控除は「3000万円+法定相続人数×600万円」なので、今回のケースでは3600万円です。もしプラスの財産のみ相続した場合、基礎控除を差し引いた400万円に対して課税されます。国税庁によれば、税率は10%なので、支払う相続税額は40万円です。
一方、債務の500万円があった場合、相続税の計算でプラスの財産から差し引くため、課税対象となるのは「4000万円-500万円」で3500万円になります。すると、基礎控除よりも低い金額となるため、相続税はかかりません。
相続放棄をすれば返済義務がなくなる
相続財産には借金や未払い金などのマイナスの財産も含まれています。そのため、亡くなった本人が借金を持っていれば、相続人へと返済義務が引き継がれるでしょう。
もし返済義務を免除したいなら、相続放棄をすることで可能になります。ただし、相続放棄をすると現金や住宅といったプラスの財産も相続できません。
また、マイナスの財産は相続税の計算時に遺産総額から差し引けます。相続放棄を検討する場合は、相続財産の内容全体を比較して判断するとよいでしょう。
出典
裁判所ウェブサイト 裁判手続 家事事件Q&A 第8 相続について 夫は数年前に死亡しているのですが,相続放棄の申述をすることはできるのですか。
国税庁 パンフレット「暮らしの税情報」(令和7年度版) 財産を相続したとき
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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