母の遺品整理で「聖徳太子の1万円札」「1970年大阪万博の記念硬貨」が出てきました。今なら“額面以上”の価値がある? 相続税は「額面・時価」どちらで申告すべきでしょうか?
代表的な例として、聖徳太子の1万円札や1970年の大阪万博記念硬貨などが挙げられます。中にはコレクターが高値で取引するものもあり、「もしかして額面以上の価値があるのでは?」と期待する方もいるでしょう。
本記事では、こうした旧紙幣・記念硬貨の実際の価値と、それらを相続するときの相続税の評価方法について解説します。
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聖徳太子の1万円札の価値はどれくらいある?
聖徳太子の肖像が描かれた旧1万円札(C号券など)は、現在でも有効な紙幣として扱われています。新規発行はされていませんが、買い物での支払いや、現在発行されている紙幣との交換が可能です。ただし、日本銀行で交換する際の額は「額面金額」であり、プレミア価格が加味されることはありません。
一方で、コレクター市場では保存状態や番号、希少性によって、額面以上の価格が付くケースもあります。
例えば、「未使用極美品」と呼ばれる状態のいいものや、記番号の特徴があるものは、額面以上の取引例もあります。ただし、状態が悪いもの、折れ跡や汚れがあるものは、額面に近い価格、またはそれ以下でしか売れないことが一般的です。
大阪万博(1970年)記念硬貨の価値はどれくらいある?
大阪万博(1970年)を記念して発行された硬貨には、銀貨・白銅貨、さらには記念プラチナメダルや「ミントセット」という貨幣セットも存在します。これらの記念硬貨は硬貨自体の素材価値だけでなく、希少性やコレクター人気が価格を左右します。
流通数が多く、希少性が低い白銅貨・銀貨は、プレミアがほとんど付かないケースが一般的で、取引価格は額面をやや超える範囲にとどまる可能性が高いでしょう。一方、ミントセットやケース入りのものは数千円~数万円、記念プラチナメダルは数十万円の査定が出ることもあります。
ただし、こういった高額な取引例は「保存状態極良」「発行枚数が非常に少ない」など限定された条件下での例であり、すべての硬貨が高額になるわけではありません。
「交換」か「買い取り」かで価値が大きく変わる
遺品整理などで見つかった聖徳太子の1万円札や大阪万博の記念硬貨は、日本銀行で交換することも、コレクター市場で売却することも可能です。ただし、どちらを選ぶかによって価格が大きく変わる点に注意が必要です。
交換は額面どおり
日本銀行では、現在発行されていない旧札でも、額面金額で新しい紙幣に交換できます。そのため、聖徳太子の1万円札を持ち込めば、発行中の1万円札と交換してもらえます。ただし、額面以上の価値(プレミア価格)は一切反映されません。
また、折れや汚れなどがあっても交換は原則可能ですが、破損が大きく券面の残り面積が一定より少ない場合は、交換額が半額になったり、交換できなかったりといったこともあります。
古銭商・コレクター市場での「買い取り」は状態次第で額面以上になる
もう一つの方法が、古銭専門店やネットオークションなどでの「買い取り(売却)」です。例えば、未使用品・連番・ゾロ目・エラー印刷などの特徴がある場合、額面以上の価格で取引されることがあります。逆に、汚れや折れ跡のあるものは、額面に満たない価格になることもあるため注意しましょう。
相続時点では「相続税」の対象
遺品整理で見つかった旧紙幣や記念硬貨は、相続財産として申告対象になります。旧紙幣も記念硬貨も正式な貨幣として認められているので、相続税の評価は基本的に額面で問題ありません。
ただし、相続税法第22条(評価の原則)では、「この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による」と定められています。
したがって、額面と著しく乖離したプレミア価格がついた場合には、時価で評価する必要があるでしょう。
相続したあとでも売れば課税の可能性
譲渡所得とは、土地や建物、株式、貴金属、骨董品などの資産を売却して得た利益のことです。古銭や旧紙幣・記念硬貨も、この「資産」に該当します。相続で受け取った旧札を売却した場合も、売却によって新たに利益が発生すれば、相続税とは別の課税対象となります。
つまり、「相続時の評価額より高く売れた」場合や、「購入額(または額面)より高く売れた」場合には、その差額が譲渡所得として扱われます。
思い出と資産の両面から旧紙幣・記念硬貨を正しく扱おう
旧紙幣や記念硬貨は、額面以上のプレミア価値が付くこともあります。
相続税の申告は基本的に額面で問題ありませんが、プレミア価格がついている場合には時価で評価しましょう。遺品整理で見つけた旧貨幣は、家族の思い出として大切に扱うと同時に、資産として正しく申告・管理することが必要です。
出典
日本銀行 一万円券
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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