先日マイホーム購入時に両親から「300万円」の資金援助をしてもらいました。「今まで仕送りで送ってもらってたお金だから税金はかからない」と言うのですが、本当でしょうか…?
今回の事例では300万円を援助してもらったということですが、「今まで仕送りとして送ってもらっていたお金だから、贈与税はかからない」というのが実際に正しいのかどうかは、税法上の「仕送りか贈与か」「資金の使用目的」など、複数の要因が関わります。
本記事では、今回のようなケースが贈与税の対象になり得るかを具体的に確認し、注意点と対応策を整理します。
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仕送りと贈与税の関係
親子間で行われる金銭のやり取りのうち、日常生活を支えるための「仕送り」は、原則として贈与税の対象外です。国税庁によれば、親子や夫婦など、扶養義務者から生活費や教育費として必要な金銭を必要な都度渡す場合には課税されないとしています。
例えば、毎月の生活費や学費、医療費など、日常生活に必要な範囲の支援は「通常必要と認められる範囲」として贈与税は非課税となります。
ただし、非課税とされるのは、そのお金が実際に生活費や教育費として使われている場合に限られます。もし仕送りとして受け取った金銭を生活費に充てず、貯金や投資に回していた場合、その分は「生活費の支援」とは認められません。
国税庁のサイトでも、生活費や教育費として渡された金銭を貯蓄していた場合などには、贈与税がかかることになると明記されています。
つまり、「仕送り」という名目であっても、その実態が生活支援ではなく資産形成であれば、非課税の範囲から外れてしまう点に注意が必要です。
マイホーム資金の援助は「贈与」と判断される可能性
今回のケースのように、もともと子どもが親に仕送りをしており、そのお金を親が貯金していた場合、まず確認すべきは「そのお金の所有者が誰だったか」という点です。
仕送りとして渡した金銭は、親に渡った時点で原則として親の財産になります。親がそのお金を貯めていたなら、それは親の貯金として扱われます。
その後、親がその貯金を子どものマイホーム購入のために援助した場合、それは「親の財産を子どもに贈与した」とみなされます。
たとえ原資が子どもからの仕送りであっても、法的には一度親に所有権が移っているため、再び子どもに渡す行為は「贈与」に該当します。つまり、親が「あなたからもらったお金を返しただけ」と説明しても、税法上は返済ではなく、財産の移転とみなされるのです。
したがって、親が子どもにマイホーム資金として300万円を援助した場合、原則として贈与税の課税対象になります。贈与税には年間110万円の基礎控除があるため、300万円のうち110万円を除いた190万円が課税対象です。
ただし、「直系尊属から受ける住宅取得等資金の非課税特例」を利用できる場合があります。この制度は、親や祖父母など直系尊属から住宅取得等資金の援助を受けた際に、一定条件を満たせば、決められた限度額まで非課税とするものです。
新築・中古の別や床面積、受贈者の年齢・所得など複数の要件がありますが、これを満たせば一定額まで贈与税が非課税となります。
なお、特例を利用するには申告が必要で、住宅契約書や振込記録など、資金が住宅取得等に使われたことを証明する書類を提出しなければなりません。これを怠ると、単純な贈与とみなされ課税対象になります。
まとめ
子どもが親に仕送りし、親がそのお金を貯金してマイホーム資金として援助した場合、その援助金は原則として贈与とみなされ、贈与税の課税対象になります。仕送り時点で所有権は親に移り、再び子どもへ渡される際に新たな財産の移転が発生するためです。
ただし、住宅購入に充てたもので「直系尊属から受ける住宅取得等資金の非課税特例」の要件を満たせば、一定額までは贈与税がかからない可能性もあります。
援助を受けた時点で早めに書類を整え、決められた期限内に申告を行うことが大切です。税法上は「名義」と「実際の使途」が重視されるため、家族間のやり取りでも記録を残しておくことがトラブル防止につながります。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー