ママ友が「子どもの口座に毎年20万円ずつ貯金している」と話していました。贈与税の扱いはどうなるのでしょうか?

配信日: 2025.10.27
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ママ友が「子どもの口座に毎年20万円ずつ貯金している」と話していました。贈与税の扱いはどうなるのでしょうか?
贈与税は、第三者からの贈与だけでなく、親族間で財産を贈与したときにも課税されます。したがって、たとえ未成年の子どもであっても親が贈与をした場合には、原則として贈与税がかかります。
 
本記事では、今回のケースを例に、贈与税の基本と年間110万円以下の贈与に関する留意点について解説します。
堀江佳久

ファイナンシャル・プランナー

中小企業診断士
早稲田大学理工学部卒業。副業OKの会社に勤務する現役の理科系サラリーマン部長。趣味が貯金であり、株・FX・仮想通貨を運用し、毎年利益を上げている。サラリーマンの立場でお金に関することをアドバイスすることをライフワークにしている。

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贈与税の基本

贈与税には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。このケースを考えるうえで、それぞれについて詳しく解説してみます。
 

1. 暦年課税

1月1日~12月31日の1年間に贈与を受けた財産の合計額から贈与税額を計算するものです。基礎控除が110万円あるので、1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。
 
今回のケースでは、ママ友が「毎年20万円ずつ」貯金されているとのことですので、この金額は暦年贈与の基礎控除額110万円以下に収まっており、原則として贈与税はかからないと考えられます。
 

2. 相続時精算課税

贈与者(ママ友)から1年間に受け取った財産の総額に応じて一定の税率で贈与税を計算し、その贈与者が亡くなったときに相続税で精算される仕組みです。
 
この制度を選択したい場合は、贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日までの申告期間内に所轄の税務署へ「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。しかし、今回のケースは暦年課税を適用することで、非課税となる可能性が高いです。
 
なお、親から子どもの通常の学費や生活費に充てるために、必要な都度直接贈与されたものやお年玉やお祝い金、お見舞い金など、社会通念上妥当な範囲の金額であれば、贈与税はかかりませんので、注記しておきます。
 

年間110万円以下の贈与の留意点

今回のケースは、年間110万円以下の贈与(暦年贈与)ですので、基本的に贈与税はかからないと判断されます。
 
ただし、以下のような留意すべき点があります。
 

1. 「名義預金」とみなされないか

子どもの名義で口座を開設していても、親(贈与した人)が通帳や印鑑を管理し、子どもがそのお金の存在や使い道を知らない場合など、実質的に親の財産と税務署に判断されることがあります。これを「名義預金」といい、贈与と認められず、親の相続財産とみなされて相続税の対象になる可能性があります。
 
対策としては、贈与の都度「贈与契約書」を作成する、子どもが贈与された事実を認識しておく、子どもがお金を使える状況にしておく……など工夫をしておくとよいでしょう。
 

2. 「定期贈与」とみなされないか

毎年同じ時期に同じ金額を、あらかじめ決めた期間贈与し続けると、最初からまとまった金額(例:20万円×10年分=200万円)を贈与する契約があったとみなされ「定期贈与」として初年度に合計額全体に対して贈与税がかかると判断されるリスクがあります。
 
対策としては、毎年贈与する時期や金額を少しずつ変える、贈与契約書を毎年作成するなどがあります。
 

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まとめ

今回のケースでは、親が子どもの口座に毎年20万円ずつ貯金しているのであれば、年間110万円以下の贈与(暦年贈与)となるため、贈与税はかかりません。ただし、親の財産と判断される「名義預金」やまとまったお金を贈与する契約があったとみなされる「定期贈与」には留意が必要です。
 
不安がある場合は、税理士など専門家にご相談されることをおすすめします。
 

出典

国税庁 財産をもらったとき
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
 
執筆者 : 堀江佳久
ファイナンシャル・プランナー

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