6月に亡くなった父宛に、「15万円」の住民税納税通知書が届きました。相続人である私が支払わないといけないのでしょうか?

配信日: 2025.10.27
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6月に亡くなった父宛に、「15万円」の住民税納税通知書が届きました。相続人である私が支払わないといけないのでしょうか?
家族が亡くなったあと、しばらくして故人宛に住民税などの税金の納税通知書が届くケースがあります。
 
「相続人である自分が支払う必要があるの?」と戸惑うこともあるかもしれません。また、もし住民税の納税通知書が届いたときは、まず支払い期限を確認しておくことが大切です。
 
今回は、故人に対して課された税金は誰が支払うのか、また、故人に課税されていた場合の相続人の対応などについてご紹介します。
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故人の税金は相続人が負担する

住民税が課税される基準日は1月1日です。1月1日時点に存命で住民登録のある人は、前年の所得を基に住民税が課されます。例えば、令和7年6月に亡くなった場合でも、令和7年1月1日時点で存命なら令和6年分の所得に基づき住民税を支払わなければなりません。
 
そして、すでに亡くなっている人の分の住民税は、相続人の誰かが支払うことになります。ただし、負担するのは基本的にその1年分のみです。翌年以降の住民税は課されません。
 

故人の住民税があった場合の相続人の対応

住民税を課税されている人が亡くなっている場合、住民税の納税通知書は基本的に相続人の誰か1人に送付されます。
 
例えば東京都江戸川区では、あらかじめ「相続人代表指定(変更)届」を提出して代表者を指定することも可能です。送付される人を相続人代表者といい、「相続人代表指定(変更)届」などの必要書類を提出することで決定されます。
 
江戸川区によれば、相続人の代表者の申請には以下のような書類が必要となります。


・相続人代表指定(変更)届
・亡くなった本人と同一世帯でない場合は相続人であることを証明する書類(遺言書や戸籍謄本など)
・相続人代表者の本人確認書類の写し(マイナンバーカードや運転免許証など)
・相続関係が分かる書類(公正証書遺言や法定相続情報一覧図など)

相続したくない場合は、相続放棄も可能です。相続放棄をすると税金の支払い義務も承継しなくなるため、これらの手続きも必要ありません。ただし、代わりに家庭裁判所から発行された「相続放棄申述受理通知書」の写しを提出する必要があります。
 
相続放棄とは、相続に関する権利も全て放棄することです。もし、遺産がある状態で相続放棄をすると、住民税の支払い負担は免除されますが、同時に遺産も受け取れません。相続放棄をしたあとは原則として取り消せないので、よく考えて決めましょう。
 

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支払いが必要な税金を放置しているとどうなる?

納期限を過ぎた税金を放置すると、期限を過ぎた日数に応じて延滞金が課される可能性があります。
 
延滞金の利率は、納期限から1ヶ月までとそれ以降で異なります。東京都八王子市の場合、令和4年1月1日~令和7年12月31日までの延滞金率と計算方法は、以下のとおりです(100円未満切り捨て、延滞金額全体が1000円未満なら全額を切り捨て)。
 
・納期限を過ぎて1ヶ月以内に納付する場合
税額(1000円未満の端数を切り捨て、全体が2000円未満なら全額を切り捨て)×2.4%×(納期限の翌日から完納までの日数)÷365日
 
・納期限を過ぎて1ヶ月を経過した後に納付する場合(次の2つの計算式で求めた金額の合計)
(1)税額(1000円未満の端数を切り捨て、全体が2000円未満なら全額を切り捨て)×2.4%×(最初の1ヶ月の経過日数)÷365日(1円未満切り捨て)
 
(2)税額(1000円未満の端数を切り捨て、全体が2000円未満なら全額を切り捨て)×8.7%×(納期限後2ヶ月目以降から完納までの日数)÷365日(1円未満切り捨て)
 
例えば、令和7年8月31日が納期限の住民税15万円を令和7年12月1日に支払ったとすると、延滞金は2500円です。
 

故人の住民税は相続人が支払う

亡くなった人に課された住民税は、相続人が納める義務を引き継ぎます。相続人が複数いる場合は、相続人の誰か1人に対して納税通知書が送付されます。
 
一方、相続放棄をすれば住民税などの税金の支払い義務も承継しません。ただし、相続放棄すると遺産もすべて受け取れなくなるため、慎重な判断が必要です。
 
なお、故人のものだからと住民税の支払いを放置していると延滞金が追加される可能性があります。延滞金の支払いを防ぐためにも、住民税の存在が判明した時点で早めに納付手続きを行いましょう。
 

出典

江戸川区 亡くなられた方の住民税について
八王子市 延滞金について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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