生活費の足しにと息子から「月10万円」の仕送りをもらっています。年金だけでは足りないのでありがたいけど、子どもからの仕送りにも「贈与税」はかかる…?
親子間のお金のやり取りにも、税法上のルールがあります。特に「子どもから親への仕送り」は、単なる贈与とみなされるか、それとも扶養義務者としての“生活費の援助”として非課税となるか、その線引きが問題です。
本記事では、まず「扶養義務者とは何か」を整理したうえで、月10万円という仕送りが制度上どう扱われるかを分かりやすく解説します。
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目次
「扶養義務者」とは? 親子間の生活費の仕送りにおける法的な位置づけ
仕送りが贈与税の対象になるかどうかを考える前に、まず理解しておきたいのが「扶養義務者」という言葉です。税法上、親子関係には民法で定められた扶養義務があり、生活に困っている親を子が経済的に支援することは、法律上の扶養義務に基づく行為にあたります。
国税庁によると、「扶養義務者から生活費や教育費に充てるためにした贈与」は、贈与税の課税対象にはならないとされています。この「扶養義務者」には、親子や祖父母と孫などの直系血族・兄弟姉妹・配偶者が含まれます。
つまり、子から親への仕送りは、制度上この「扶養義務者からの贈与」に該当します。
このように、親子間の仕送りは、法律上の扶養義務に基づく生活支援として認められる場合、その範囲・実態が通常必要な生活費・教育費などである限り、贈与税は課税されません。
子どもから親への月10万円の仕送りは贈与税の対象か? 非課税になるための条件
では実際に、息子から月10万円の仕送りを受けているケースでは、贈与税がかかるのでしょうか。結論から言えば、その仕送りが前述の通り生活費として通常必要な範囲内であれば、贈与税の対象にはなりません。
ポイントは、まず親の生活状況です。年金収入だけでは足りず、仕送りがなければ生活が成り立たないという場合、それはまさに「生活費の補てん」として必要な支援だと考えられます。
そして、仕送りが定期的かつ継続的に行われており、月々の食費や光熱費、家賃、医療費といった日常の支出に充てられていることも重要です。反対に、例えば高額な買い物や趣味の出費、貯金などに回していると判断されると、非課税の範囲を超えるとみなされる可能性があります。
月10万円、年間で120万円という金額だけを見ると、贈与税の基礎控除額(年間110万円)をわずかに超えています。
しかし、実態として扶養義務者が生活費を補っている場合には、そもそもこの基礎控除とは関係なく、贈与税が課されないケースも多いのです。仕送りの意図と使われ方、支援の必要性をしっかりと証明できるかどうかが、判断のポイントになるでしょう。
仕送りを安心して続けるための実務ポイントと注意点
制度上は非課税とされる可能性が高いとはいえ、念のため仕送りの内容がしっかり記録に残るようにしておくと安心です。
例えば、仕送りは現金手渡しではなく、銀行口座を通じて振り込むようにしましょう。通帳の記録が、仕送りの頻度や金額を証明する手がかりになります。
また、親の生活費の中で仕送りがどのように使われているかも把握しておくと安心です。実際に家賃や医療費、光熱費などの生活費に充てられていることが分かれば、それが“生活費援助”として正当なものであると示しやすくなります。
さらに、親の収入や貯蓄状況が仕送りを必要とするものであるかどうか、事前に整理しておくことも大切です。もし親が高額な資産を持っていたり、仕送りが明らかに不要な状況であったりすれば、税務上問題視される可能性もゼロではありません。
心配な場合は、税理士などの専門家に相談しておくと安心です。親子の関係であっても、金銭のやり取りには慎重さが求められます。きちんと制度を理解し、記録を残しながら行うことで、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。
まとめ:子どもからの仕送り、制度を理解して安心して活用しよう
年金生活で毎月の生活費が足りず、子どもから月々仕送りを受けているというケースは、今の時代では決して珍しいものではありません。そのうえで、仕送りが贈与税の対象になるのではないかという不安も、もっともな心配でしょう。
しかし、税法上のルールをきちんと理解すれば、子どもからの仕送りは必ずしも贈与税の対象になるわけではないことが分かります。扶養義務者による生活費の援助として、実態が伴っていれば非課税とされることが多いのです。
安心して仕送りを受け、または送るためには、送金記録や使途の明確化、そして生活実態の把握が欠かせません。そして何より、子ども自身の生活にも無理がない範囲で行うことが大切です。制度を正しく理解し、お互いに安心できる支え合いの形を築いていきましょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー