“4000万円”貯めて夢のマイホームを一括購入したら「贈与のお尋ね」が届いた!親から「援助」は受けていないのですがなぜ…?「贈与税」がかかるってことですか!?
税務署から連絡が来ると動揺してしまいがちですが、適切に対処することでトラブルの回避が可能です。本記事では、税務署への対処方法や住宅資金に関する贈与を解説します。
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
住宅購入後に税務署から「お尋ね」が届くケースがある
「税務署からのお尋ね」とは、税金の申告が正確に行われているか否かを確認する調査用紙です。申告内容の確認が目的のため、何らかの罪に問われている、税金をすぐに納める必要があるなどのケースは考えにくいでしょう。
住宅購入の際は、不動産購入に関する税調査の一環としてお尋ねが届く場合が度々あります。以下は、お尋ねで聞かれる内容の例です。
・不動産購入者の所得
・購入に伴う贈与の有無
・購入資金の調達方法
・不動産の利用状況
また、以下の状況下ではお尋ねが届きやすい傾向です。
・高額な不動産の購入
・透明性の低い金融取引
資金源が不明な状態で高額な買い物をした場合、贈与税や所得税の申告漏れの疑いがあるため、お尋ねが届くケースがあります。
届く時期にはさまざまなケースがありますが、不動産購入の場合は半年〜1年以内に届くことが多いようです。あくまでも目的は購入の資金源を確認し、誤申告を防ぐことであるため、過度に身構える必要はないでしょう。
自己資金なら“贈与税”はかからない!「お尋ね」が届いたときの対処法
全て自己資金でマイホームを購入したのであれば、贈与税は発生しません。大きな資金が動くため、確認として税務署からお尋ねが届くかもしれませんが、正しい対応をすればそれ以上の追求・請求はされないでしょう。
なお、お尋ねが届いた場合は期限内に必要な書類を準備し、正確に回答する必要があります。原則としてお尋ねに回答義務はありませんが、無視すると税務署が申告漏れや不正を疑い、本格的な税務調査に乗り出すかもしれません。
無申告や不正とみなされた場合、贈与の有無にかかわらず延滞税や無申告加算税や重加算税などが課される恐れもあります。もし対応に不安がある場合は、早めに税理士や弁護士などの専門家に相談しましょう。
“住宅取得資金”の贈与なら「非課税制度」を利用できる
親からの贈与があった場合でも手続きを行うことで、一定額以内であれば非課税制度を利用できます。例えば、親や祖父母などの直系尊属から住宅の新築・改築のための贈与を受けた際は一定額まで非課税で受け取りが可能です。省エネ等住宅は1000万円、それ以外の住宅は500万円が上限となっています。
非課税制度を利用するためには、申告書・戸籍謄本・本人確認書類の写し・購入契約書の写しなどの必要書類を税務署に提出する必要があります。その他にも制度を利用するためには受贈者の所得や家屋の状態などいくつかの要件があるため、詳しくは国税庁のホームページで確認しましょう。
まとめ
マイホームをはじめとする高額な買い物をした場合、半年から1年ほどで税務署からお尋ねが届くケースがあります。
あくまでも所得税・贈与税の申告漏れがないかを確認するための手続きであるため、期限内に正しく回答すれば問題はありません。
また、住宅購入にかかる贈与があった場合は申告を行うことで、一定額まで非課税で受け取れます。必要に応じて専門家に相談して、適切な対応を取りましょう。
出典
国税庁 No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税 2024年4月
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー