独身の叔父には1億円以上の資産があります。1億円以上の資産だと、相続税はいくらかかるのでしょうか?
本記事では、独身の人が多額の資産を残した場合に、相続税がどのように計算されるのか、その仕組みと注意点を生活者の視点で整理します。
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目次
相続税の基本的な仕組みと控除の考え方
相続税の計算は、まず遺産総額から基礎控除額を差し引くことから始まります。基礎控除額は、「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算します。例えば、法定相続人が2人の場合、基礎控除額は4200万円となり、遺産総額が1億円であれば課税対象となるのは「1億円-4200万円=5800万円」です。
この課税遺産を相続人の法定相続分で分け、それぞれに税率を掛けて計算します。
相続税の税率は取得金額に応じて10~55%までの範囲で段階的に上がる超過累進課税が適用され、例えば、取得金額が3000万円以下なら15%(控除額50万円)、1億円を超えると40%(控除額1700万円)などと定められています。
したがって、相続人の人数が少ないほど1人あたりの取得額が大きくなり、適用される税率も高くなる傾向があります。
1億円超の相続で実際にかかる税額の目安
例えば、1億円の遺産を「配偶者と子ども1人」が相続するケースを考えてみましょう。課税遺産総額5800万円を2人で分けると、1人あたり2900万円です。この金額に15%の税率を掛けて控除額50万円を差し引くと、相続税は1人あたり約385万円、合計で約770万円となります。
ただし、配偶者には「配偶者控除」の特例があり、法定相続分または1億6000万円のうち多いほうを相続する場合、配偶者には相続税が課されず、実際には子どもだけが税負担をすることになります。
一方、叔父が独身で配偶者や子どもがいない場合、法定相続人は兄弟姉妹、兄弟姉妹がいなければおい・めいになります。また、代襲相続でない場合、相続税額の2割加算も適用されます。
遺産が2億円・3億円と増えると税率も高くなり、相続税は数千万円規模に達することもあります。資産の規模が大きいほど、早めの対策や準備が必要になります。
独身で相続人が少ない場合の注意点
独身者の場合は法定相続人が少ないため、基礎控除が小さくなり、課税遺産額が増える傾向にあります。また、兄弟姉妹やおい・めいが相続人になる場合は、代襲相続でなければ相続税の2割加算が適用されるうえに、配偶者や子どもと比べて優遇措置が少なく税負担が重くなる点にも注意が必要です。
さらに、資産の多くが不動産などの流動性の低い資産で構成されている場合、相続発生後に納税資金を確保するのが難しくなります。相続税は原則として10ヶ月以内に現金で納める必要があるため、現金や預金などのすぐに動かせる資産を残しておくことも重要な判断になります。
不動産を多く保有する場合は、評価額を大きく減額できる「小規模宅地等の特例」が適用できるケースもあります。制度の仕組みと適用要件を早めに確認しておくことが、税額を左右します。
資産1億円以上の場合に考えたいお金の準備
1億円以上の資産を保有する場合は単に税額を把握するだけでなく、「実際に納税できるか」という現実的な資金繰りの問題を考慮することが不可欠です。特に、現金や株式など換金性の高い資産を一定割合で保有しておくことで、相続発生後に慌てることなく納税資金を確保できます。
また、生前贈与や生命保険の非課税制度を活用した納税資金の準備や、遺言書を活用した遺産分割の設計も重要です。生前の段階で資産全体を見渡し、「どの資産を誰がどのように受け取るのか」を整理しておくことで、相続後のトラブルや想定外の納税負担を防げます。
資産1億円以上を想定して、相続税の見通しと準備を早めに考えよう
相続税は、遺産の総額だけでなく、法定相続人の数や資産の中身によって大きく変わります。独身で法定相続人が少ない場合は基礎控除額が小さくなり、その分課税遺産額や税負担が重くなる傾向があります。
資産が1億円を超える人やそのご家族は、相続税の目安を把握するとともに、納税資金の準備や資産の分割方法を早めに検討しておくことが安心につながります。「どれだけ残すか」だけでなく、「どう残すか」「どう使うか」を見据えて準備を始めましょう。
出典
国税庁 財産を相続したとき
国税庁 No.4152 相続税の計算
国税庁 No.4155 相続税の税率
国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減
国税庁 No.4157 相続税額の2割加算
国税庁 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
