母の遺品整理をしていたら、300万円の「タンス預金」が見つかった! 生前私が「仕送り」していたお金のようなので、これは「相続財産」に含めなくても問題ないですよね?
ですが、税務上「相続財産」として扱われるかどうかは、単純に誰が出したかではなく、「死亡した方(被相続人)が有していた財産として認められるか」が焦点になります。
本記事では、まず「相続税がかかる財産」の範囲を整理し、次に「仕送り分としての扱い」をどう考えればよいか、最後に安心して整理を進めるための手続きや税務リスクに関して解説します。将来余計なトラブルを避けるためにも、早めに整理の方向性を押さえておきましょう。
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目次
「相続財産」に含まれるものとは? 現金(タンス預金)も対象
相続財産の対象となるのは、亡くなった人が所有していた財産です。国税庁の案内では、現金・預貯金・有価証券・不動産など、金銭的価値のあるものすべてが該当するとされています。
この定義に照らすと、自宅のタンスに保管されていた現金も、母親が管理していたのであれば相続財産に含まれるでしょう。銀行に預けていないからといって対象外になるわけではありません。
したがって、300万円のタンス預金が母親の所有する財産であれば、相続財産として扱う必要があります。「タンスにあった現金だから相続に関係ない」という考え方は、通用しない可能性が高いのです。
生前仕送りしたお金が母親のタンス預金に混ざっていた場合、どう考えるか
たとえ自身が仕送りしていたお金でも、母親が自由に使える状態にあった場合、それは母親の財産として見なされる可能性があります。仕送りは、通常「贈与」として扱われ、受け取った側の資産になるためです。
一方で、「一時的に預けていただけ」「返す約束があった」といった事情があり、証拠も残っているのであれば、それは自身の財産と主張できる余地があります。振込明細ややり取りの記録があれば、裏付けとなるでしょう。
重要なのは、そのお金を誰がどう管理していたかです。証拠が乏しければ、税務署は母親の資産と判断する可能性が高くなります。相続申告から除外するには、具体的な根拠が必要です。
見つかった現金を安心して整理するための手続き・税務上の注意点
現金が見つかったときは、まず保管状況を確認し、誰が所有していたかを整理しましょう。通帳や記録、仕送りの証拠なども見直すことで、判断材料になります。
相続税の申告が必要かどうかは、「正味の遺産額」が基礎控除額(3000万円+法定相続人数×600万円)を超えるかどうかで判断します。現金も相続財産に該当すれば、当然計算に含まれます。
母親の財産と判断される可能性が高い場合は、相続税の対象として正しく申告しましょう。逆に自分の資産であると主張するなら、根拠となる資料をそろえる必要があります。とくにタンス預金は記録が残らないため、税務調査の対象になりやすく注意が必要です。
相続人同士でのトラブル防止のためにも、早めに話し合い、必要に応じて専門家にも相談するのがおすすめです。国税庁によれば、相続税の申告・納税期限は、相続開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。確実に手続きを進めるためにも、見つかった現金の扱いは慎重に判断したいところです。
まとめ
今回見つかった300万円のタンス預金は、自身が仕送りしたお金であったとしても、母親が管理していたならば相続財産とみなされる可能性が高いです。「自分のお金だから関係ない」と思い込むのはリスクがあり、証拠がなければ相続税の対象と判断されることもあります。
遺品整理の中で現金が見つかった際には、その出どころをできる限り明らかにし、必要に応じて専門家の力も借りながら対応していくことが、後々のトラブルや税務上の問題を防ぐことにつながります。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4105 相続税がかかる財産
国税庁 パンフレット「暮らしの税情報」(令和7年度版) 財産を相続したとき
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー