父の遺産で兄が実家を、私が「現金1500万円」を相続したのですが、あとから「500万円の預金」が見つかりました。今からでも相続内容を変えられますか?
本記事では、遺産分割協議がやり直せる条件や追加で遺産が見つかったときの対応方法などについてご紹介します。
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遺産分割協議はやり直せる?
遺産分割協議のやり直しは、基本的にすべての相続人が同意をしていれば可能です。相続人が自分と兄のみの場合は、2人で相談したうえでやり直しを行えば、遺産を再分配できます。
しかし、兄がやり直しを拒否した場合は、原則としてやり直しができません。ただし、遺産分割協議の内容について自分が知らない事実が隠されていたり重大な事実誤認があったりした場合などは、やり直しが認められる場合もあります。
また、ほかに相続人がいるにもかかわらず、勝手に遺産分割協議を進めた場合、その協議は無効となります。遺産分割協議は、原則として相続人全員で行う必要があるためです。
追加で遺産が見つかったときはどうする?
追加で財産が見つかった場合、すべての遺産分割協議をやり直さなくても問題ありません。新たに見つかった分に対してのみ、相続人同士で分配方法を話し合って決めるとよいでしょう。
ただし、「その遺産の存在を最初から知っていれば、希望する遺産の分配内容を変えていた」という場合は、遺産分割協議を最初からやり直したほうがよいケースがあります。この場合、あとから見つかった遺産のみで分配内容を決めると、相続人の間で不公平感が生じ、トラブルにつながりかねません。
また、ほかの相続人が意図的に遺産を隠していてあとから見つかった場合も、遺産分割協議は無効や取り消しの対象となり、やり直しが必要になります。
できるだけトラブルを避けるためにも、遺産分割協議の前に気づいていない遺産がないか、よく確認することが大切です。
法定相続分通りだといくら受け取れる?
今回は、以下の条件で相続をした場合に法定相続分でいくら受け取れるのか、また相続税はいくら課されるのかを計算します。
・遺産が2000万円相当の実家と現金1500万円、あとから見つかった500万円の合計4000万円
・遺産分割協議のやり直しに兄が同意した
・法定相続人は兄と自分の2人のみ
・遺贈を受けた人はいない
・相続税の課税対象となる贈与はない
国税庁によると、法定相続分で相続する場合、子ども2人のみでは2分の1ずつ相続することになっており、法定相続分通りで考えると2000万円ずつの相続になります。
また、相続税は基礎控除「3000万円+600万円×法定相続人数」が設けられており、今回のケースでは4200万円です。遺産総額が基礎控除の範囲内であるため、相続税はかかりません。
あとから見つかった500万円のみで遺産分割協議を再び行い、半額ずつ相続すると、兄の相続総額は2250万円、自分の相続総額が1750万円となります。お互いがそれで納得していれば、問題ありません。
しかし、遺産の総額から法定相続分通りに受け取りたい場合は、兄と相談したうえで、追加で見つかった金額分を含めた遺産総額から法定相続分を算出し、遺産分割協議をやり直すとよいでしょう。
新たに遺産が見つかったときは相続内容を変えられる可能性がある
遺産分割協議は、相続人全員が同意していればやり直しが可能です。ただし、ほかの相続人が同意しない場合は、重大な事実誤認などの理由がなければやり直しが認められない可能性があります。
一方、追加で遺産が見つかった場合には、遺産分割協議を最初からやり直す必要はなく、見つかった金額分だけ再び協議を行うことは可能です。相続人全員が納得していれば、すべての遺産分割協議をやり直すよりも手続きの手間を省け、効率的に解決できるでしょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4132 相続人の範囲と法定相続分
国税庁 財産を相続したとき
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
