“5000万円”の相続、兄は「半分ずつ2500万円」を主張しているのですが、介護を一手に引き受けてきた私は納得できません。「法定相続分」には従うしかないのでしょうか…?

配信日: 2025.11.30
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“5000万円”の相続、兄は「半分ずつ2500万円」を主張しているのですが、介護を一手に引き受けてきた私は納得できません。「法定相続分」には従うしかないのでしょうか…?
近親者が亡くなった際、「遺産」については相続人同士で入念に話し合う必要があります。話し合いで合意が得られることが望ましいですが、中には「介護を一切引き受けてきたのに、法定相続分に従うのは納得がいかない」など、感情的な対立を招くケースがあるかもしれません。
 
本記事では「法定相続分」の割合や仕組みについて紹介し、相続に対する基本的な考え方をチェックします。
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相続人には「法定相続分」が認められている

「法定相続人」とは、「相続する権利を持った人」を指す言葉です。
 
亡くなった「被相続人」の「配偶者」は、常に相続人となります。それ以外の法定相続人についても順位が定められており、相続人となる順位は以下のとおりです。
 

第1順位:死亡した人の子ども
第2順位:死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
第3順位:死亡した人の兄弟姉妹

 
また、相続人には「法定相続分」が認められています。具体的には、表1に示した割合で相続財産を承継可能です。
 
表1

相続人 法定相続分
配偶者と子ども 配偶者:2分の1
子ども:2分の1(2人以上のときは全員で)
配偶者と直系尊属 配偶者:3分の2
直系尊属:3分の1(2人以上のときは全員で)
配偶者と兄弟姉妹 配偶者:4分の3
兄弟姉妹:4分の1(2人以上のときは全員で)

出典:国税庁「相続人の範囲と法定相続分」を基に筆者作成
 
表1で示しているとおり、同順位がそれぞれ2人以上いるケースでは均等に分けるのが原則です。
 
つまり、法定相続分に従う場合、タイトルの事例(兄弟姉妹のみが相続人の場合)では5000万円を兄と均等に分けて2500万円を承継することになります。
 

「法定相続分」には必ずしも従う必要がない

民法に定められた法定相続分は、「相続人同士の話し合いで合意が得られなかった場合」に適用される割合です。
 
つまり、相続人同士の話し合いである「遺産分割協議」で相続人全員の合意が得られた場合や、亡くなった被相続人が遺言書を残していた場合は、法定相続分に従う必要がなくなります。
 
ただし、遺産分割協議には「相続人全員」が参加した上での合意が必要です。相続人の一部が参加していない協議は原則として無効となるため、改めて全員で協議を行う必要があるとされています。
 

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被相続人への貢献に応じて「寄与分」が認められるケースも

亡くなった被相続人に「特別の貢献」がある場合、遺産の「寄与分」が認められるケースが存在します。寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献をした相続人が、遺産分割で法定相続分を超える財産を相続できる制度です。
 
「特別な貢献」の具体例としては、「心身の健康を全面的に支援していた」「被相続人の営む事業に専念していた」などがあります。これら寄与分が認められた場合は、通常よりも大きな割合で相続できる可能性があります。
 
ただし、「寄与分」を認めてもらうためには周囲を納得させる程度の貢献と、裏付ける資料などが必要です。トラブルの原因となる可能性もあるため、寄与分の主張を検討するのであれば、弁護士などの専門家に相談するのがいいでしょう。
 

まとめ

今回は「法定相続分」を中心に、遺産相続の仕組みについての基本的な知識を紹介しました。
 
あらかじめ遺産相続の基本的なルールを理解しておくことで、金銭面だけでなく親族間の感情的なトラブルを避けられる可能性もあります。円滑な遺産分割につなげるためにも、日頃から遺産相続に対する理解を深めていくのがいいかもしれません。
 

出典

国税庁 相続人の範囲と法定相続分
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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