父の遺産8000万円を母が全額相続。一人っ子の私が、二次相続する場合「どれくらいの相続税」を覚悟すべきでしょうか?
しかし、その後に子どもが受け取る「二次相続」では事情が大きく変わります。配偶者控除がなくなり、基礎控除額も小さくなるため、同じ遺産額であっても課税対象が増え、税額が跳ね上がりやすくなるのです。
本記事では、母が8000万円を相続したケースを例に、二次相続でどれほどの相続税を想定すべきかを解説します。
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二次相続で税負担が増える仕組み
相続税は遺産総額から基礎控除を差し引いた部分が課税対象となり、税率は財産規模に応じて段階的に上がる仕組みです。基礎控除は、「3000万円+600万円×法定相続人」で計算されます。
一次相続(父から母と子)では法定相続人が2人のため、基礎控除は4200万円となります。さらに、母には配偶者の税額軽減が適用されるため、多くの場合で税負担が軽減されます。
ところが二次相続(母から子)になると、相続人が子ども一人だけになるため基礎控除は3600万円に減ります。この時点で控除枠が600万円少なくなり、課税対象が増加します。
また、配偶者控除も使えないため課税対象が増え、税負担が一気に大きくなる構造が生まれます。こうした相続税負担の増加を踏まえ、早めの相続対策が重要です。

