孫が結婚したので今年のお年玉は「200万円」を渡したいと考えています。しかし手渡しの場合でも贈与税がかかるのでしょうか?

配信日: 2025.12.07
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孫が結婚したので今年のお年玉は「200万円」を渡したいと考えています。しかし手渡しの場合でも贈与税がかかるのでしょうか?
孫が結婚したとき、お年玉としてまとまった金額を渡したいと考える人もいるかもしれません。しかし、高額の現金を手渡しする場合は贈与とみなされ、贈与税が発生する可能性があります。
 
本記事では、お年玉という名目でも税金の対象となり得る理由や、高額のお年玉を渡す際に注意すべきポイントを解説します。
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贈与税の基本とお年玉の扱い

個人間でお金を無償で渡す行為は、一般的に「贈与」と判断されます。お年玉であっても例外ではなく、受け取った方には贈与税の課税リスクが生じます。
 
ただし、一般的な慣習に照らして妥当と考えられる少額のお年玉や祝い金は、課税対象外とみなされることが多く、税務上も問題になりにくいです。
 
しかし、こうした非課税扱いは「社会通念上妥当な範囲」であることが前提です。金額が大きくなると、その名目がお年玉であっても税務上は資産の移転とみなされ、通常の贈与として扱われる可能性が高まります。
 

200万円は高額と判断されやすい

200万円という金額は、一般的にお年玉として想定される範囲を大きく超えています。このため、税務署から高額な贈与と判断される可能性が非常に高いと考えるべきでしょう。贈与と認定された場合には、受け取った方に贈与税の申告義務が生じます。
 
贈与税には年間110万円の基礎控除がありますが、200万円を受け取ると控除を超える部分が課税対象になります。
 
例えば、200万円をそのまま受け取れば、110万円を差し引いた90万円に税率が適用されます。税率は受贈者が未成年か成人か、贈与者との関係性などで変わりますが、一定額の税負担が発生する可能性は高くなります。
 

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贈与とみなされるかどうかの判断ポイント

税務署は贈与を判断するとき、「一般的な慣習に照らし合わせて不自然でないか」を重視します。
 
したがって、「お年玉だから大丈夫」とは必ずしも言い切れません。お年玉として現金を渡す場合でも、次のような観点から本当に慣習として認められる範囲か、それとも贈与と評価すべきかが判断されます。
 

1. 金額の大きさ

数千~数万円程度であれば慣習として認められますが、100万円を超える金額になると、通常の贈与とみなされるリスクが高くなります。
 

2. 継続性や定期性

毎年まとまった額を同一人物に渡していると、「定期的な贈与」として扱われ、一括で贈与したものとみなされることがあります。これにより、税負担が大きくなる可能性もあります。
 

3. 支援目的の明確さ

生活費や教育費など、実際に必要な費用として渡す場合には、贈与税の対象外となる余地があります。しかし、目的が曖昧なまま渡すと、通常の贈与と判断されやすくなります。
 

200万円のお年玉を手渡す前に検討したい工夫

200万円をまとめて渡したい場合でも、贈与税のリスクを抑える方法はいくつかあります。
 
まず、贈与の目的や背景を明確にし、必要であれば書面に残しておくとよいでしょう。また、可能であれば複数年に分けて渡す方法もあります。例えば、110万円以内の範囲で毎年贈与すれば贈与税の発生を避けられる可能性が高まります。
 
さらに、結婚を機にまとまった支援を検討する場合は、用途を明確にしたうえで必要な額を贈るなど、税務上のリスクを軽減する工夫も重要です。不安がある場合は、事前に税理士へ相談し、適切な方法を確認しておくと安心です。
 

贈与税を避けて安心して渡そう

孫への大切な気持ちを形にするためにも、まずは贈与税の制度を正しく理解し、どのような形で資金を渡すのが最適なのかを慎重に考えることが重要です。
 
贈与税の仕組みを踏まえたうえで、分割贈与や用途の明確化、書面による記録作成などの工夫を行うことで、トラブルを避けながら気持ちよく贈り物を届けることができるでしょう。
 

出典

国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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