息子夫婦に家を購入する頭金として「500万円」を援助。友人には“贈与だし税金がかかるのでは”と言われたのですが、親からの支援でも課税対象になるんですか?
今回は、住宅資金の援助に税金が課されない条件や、条件を満たさずに課税されたときの税額の目安などについてご紹介します。
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住宅資金の援助は条件を満たせば非課税
住宅資金の頭金を援助したときは、条件を満たしていれば非課税になるでしょう。「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度」(以下本制度と呼ぶ)を適用できる可能性があるためです。
本制度が適用されると、省エネ等住宅なら最大1000万円、そのほかの住宅は500万円まで非課税で援助を受けられます。
本制度が適用される人の条件
本制度が適用されるための条件は以下のすべてに該当している人です。
・令和6年1月1日~令和8年12月31日の間の直系尊属(祖父母や両親など)から直系卑属(子どもや孫)への贈与
・資金援助された人が、その年の1月1日時点で18歳以上
・住宅用家屋の新築、取得または増改築などに充てるための贈与
・資金援助された年の所得税に係る合計所得金額が2000万円以下(床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の新築などの住宅用資金であれば、1000万円以下)
・平成21年分~令和5年分の間に本制度を利用していない(一定の場合を除く)
・配偶者や親族など一定の関係にある人から住宅用家屋を取得していない、またはこれらの人との請負契約などにより新築もしくは増改築等をしていない
・援助を受けた翌年3月15日までに受け取った住宅取得等資金の全額を使用して住宅の新築などをしている
・資金援助された時点で日本に住所がある(一定条件に該当する人を除く)
・資金援助された翌年3月15日までにその住宅に住んでいる、もしくは同日以降住むことが確実であると見込まれる状態である
なお、申告時点で認められていても、資金援助された翌年12月31日までに実際にその住宅に住んでいなければ、原則として本制度は適用されず、贈与税の修正申告が必要です。
本制度が適用される住宅の新築や取得の条件
本制度が適用されるには、住宅の新築や取得も一定の条件を満たしている必要があります。国税庁によると、条件は以下の通りです。
・住宅の登記簿上の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下
・床面積の2分の1以上に相当する部分が資金援助された人が住むために使われる
・取得した住宅が次の(1)~(4)のどれかに該当する
(1)建築後未使用
(2)昭和57年1月1日以降に建築された使用経歴のある住宅
(3)建築後に使用経歴のある住宅、かつ、地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることを一定の書類で証明できる
(4)上記の(2)と(3)のいずれにも該当しない建築後使用経歴がある住宅で、住宅を取得する日までに、同日以降に耐震改修を行うことを申請し、かつ、資金援助された翌年3月15日までに、その耐震改修により該当住宅が耐震基準に適合することになった旨を一定の証明書などで証明できる
古い住宅を取得する場合、耐震基準を満たさなければ非課税にならない可能性があるため、注意しましょう。
適用されない場合の税額はいくらくらいになる?
決められた条件を満たさなかった場合、通常の贈与として贈与税の申告が必要です。
成人している子どもに500万円を援助したとすると、贈与税の基礎控除110万円を差し引いた390万円が課税対象となります。このとき、国税庁によれば、税率は15%、控除額が10万円のため、税額は「390万円×15%-10万円」で48万5000円です。
なお、贈与税は基本的に1月1日~12月31日までの贈与合計を基にするため、同年にほかの贈与があると税額が変わる可能性があります。
また、贈与税は財産を受け取った側が支払うため、今回のケースで本制度が適用されなかった場合には息子に支払い義務が生じます。子どもに負担をかけないためには、資金援助の前に、本制度の条件に合致しているか調べておきましょう。
制度を活用すると課税対象にならない可能性がある
住宅資金を援助する場合、一定条件を満たしていると住宅資金の援助が非課税になる制度が適用される可能性があります。もし適用されると、省エネ等住宅の場合は最大1000万円まで、そのほかの住宅でも最大500万円まで非課税で援助を受けられるため、今回のように500万円を援助する場合は課税されないでしょう。
ただし、条件は細かく定められているため、実際に援助する前に確認しておくことが大切です。課税されると、財産を受け取った子どもに税金の負担がかかります。資金援助をする前に各種条件を確認しておくと、本制度が適用されるかを判断できるでしょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
