生活保護を受けていた母が亡くなり、約100万円の「生活保護返還金」があることが発覚。相続放棄したら支払わなくても大丈夫ですか?
配信日: 2025.12.10
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生活保護は「最低生活の保障と自立の助長を図ることを目的として、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行う制度」と定められています。しかしながら、不正に受給したと判断された場合には、本来受給すべきでなかったお金を返還金として返還する必要があります。
本記事では、その「生活保護返還金」がある母親が亡くなった場合に、相続放棄をしたら支払わなくて済むのか、合わせて相続放棄の手続きと留意点について解説します。
本記事では、その「生活保護返還金」がある母親が亡くなった場合に、相続放棄をしたら支払わなくて済むのか、合わせて相続放棄の手続きと留意点について解説します。
ファイナンシャル・プランナー
中小企業診断士
早稲田大学理工学部卒業。副業OKの会社に勤務する現役の理科系サラリーマン部長。趣味が貯金であり、株・FX・仮想通貨を運用し、毎年利益を上げている。サラリーマンの立場でお金に関することをアドバイスすることをライフワークにしている。
相続放棄は可能か? 手続きは?
結論からいうと、相続放棄の手続きを家庭裁判所に申請し、受理されれば、マイナスの財産である生活保護返還金(債務)の支払い義務を回避することができます。次に、どのような手続きが必要かを解説します。
1. 申請する人
相続人(亡くなった方の財産を引き継ぐ人)
なお、相続人が未成年者または成年被後見人の場合は、その法定代理人が代理して申請をします。
2. 申請の期限
民法により「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にしなければならない」と定められています。ただし、亡くなった方の相続財産の状況を調査しても、相続を承認するか放棄するかを判断することができない場合には、家庭裁判所へ申立てをすれば、3ヶ月の期間を延ばすことができます。
3. 申請先
被相続人(お母さま)の最後の住所地の家庭裁判所
4. 必要な費用
収入印紙800円分(申請者一人について)と連絡用の郵便切手代
5. 必要な書類
相続放棄の申述書および標準的な申立添付書類
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