飽き性の叔父から譲り受けた「ビアンキ」のロードバイク。販売価格を調べてみるとなんと「200万円以上」のものも! “売却して現金化”したらさすがに税務署にバレますよね?

配信日: 2025.12.11
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飽き性の叔父から譲り受けた「ビアンキ」のロードバイク。販売価格を調べてみるとなんと「200万円以上」のものも! “売却して現金化”したらさすがに税務署にバレますよね?
スポーツタイプの自転車の一種である「ロードバイク」は、高性能なモデルでは数百万円で販売されていることもあります。しかし、ロードバイクに普段乗らない方は掲題のように譲り受けても持て余してしまい、買取に出すことを検討することもあるかもしれません。
 
その場合に気になるのは、譲り受けた際の贈与税と、売却時の所得税の2点でしょう。本記事では高級ロードバイクの買取価格の例や、贈与税・所得税がかかるケースとかからないケースについて解説します。
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「高級ロードバイク」は譲渡時点で「贈与税の対象」となる可能性も

「ビアンキ」をはじめ、有名メーカーのロードバイクの中でも「上級者用」「プロ用」といったハイエンドモデルは、非常に高価で販売されています。
 
ビアンキは、イタリア発祥の老舗自転車ブランドとして知られ、高級ロードバイクを多く手がけているメーカーです。ビアンキ公式サイトによれば、SPECIALISSIMA RCシリーズは「200万円前後」となっており、取扱商品の中には数百万円クラスのロードバイクが複数あるようです。
 
こういった高価なロードバイクは、譲渡時の「贈与税」の計算においては「動産」という種類の財産として扱われ、課税対象となる可能性があります。
 
「暦年贈与」により年間110万円までの贈与は基礎控除の範囲であるものの、市場価格や減価償却といった要素により価値が変動するため、一概には言えません。そのため、譲渡日やロードバイクの型番を記載した「贈与契約書」を作成しておいたほうが良いでしょう。
 

売却して現金化した場合「譲渡所得」となる可能性も

国税庁によると、「家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産」、いわゆる「生活用動産」と呼ばれる物品を譲渡されて得た所得には所得税がかからないようです。
 
しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどの娯楽に関するもので、1個または1組の価額が30万円を超えるものを譲渡されて得た所得は、所得税が課税されます。ロードバイクは日常的な移動手段として使われることもありますが、高額なハイエンドモデルの場合、生活用動産に該当しないと判断される可能性も残ります。
 
ちなみに一部の買取業者では、販売価格100万円のロードバイクに対して「20万円~30万円」程度の買取例も紹介されています。使用歴や保管状態にもよりますが、高級ロードバイクは譲渡所得の対象となりうる程度の価値が認められ、確定申告が必要となる可能性があるでしょう。
 
また、譲渡所得に対する所得税は売却額から取得価額などを差し引いた「売却益」に対して課税されますが、無料で譲り受けた場合は必然的に売却益も大きくなり、課税額もかさむおそれがあるので注意しましょう。
 
譲渡所得の存在を伏せていて後からバレた場合は、申告漏れを指摘され、追徴課税を受ける恐れもあるため、譲渡所得を得た場合は正確に申告することが大切です。
 

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売却しても所得税がかからないケースとは?

譲渡所得には年間50万円の特別控除があり、売却益がこの範囲内に収まる場合は、所得税が課税されないことがあります。また、給与所得者の場合は、その他の所得と合わせた所得金額が20万円以下であれば、確定申告が不要となるケースもあります。
 
さらに、財産を国や地方公共団体に対して寄附した場合や、公益法人に対して寄附し、かつそれが国税庁長官の承認を受けている場合の所得も、譲渡所得に対する課税の対象外となります。
 
ただし、適用条件は個人の収入状況によって異なるため、判断に迷う場合は税理士などの専門家に相談するのが望ましいでしょう。
 

まとめ

譲渡所得は、売却額から取得価額などを差し引いた「売却益」に対して課税されます。ただし、譲渡所得には年間50万円の特別控除があり、売却益がこの範囲内に収まる場合は、所得税が課税されないことがあります。
 
また、給与所得者の場合は、その他の所得と合わせた所得金額が20万円以下であれば、確定申告が不要となるケースもあります。なお、適用条件は個人の収入状況や取引の内容によって異なるため、判断に迷う場合は税理士などの専門家に相談すると安心です。
 

出典

国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 第5章 第1節 一般動産の評価
bianchi BIKES
国税庁 No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
国税庁 No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)
国税庁 確定申告が必要な方
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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