知人が「孫を養子にして節税した」と話していました。どんな節税効果があるのでしょうか?
実際、養子縁組は相続税対策の一つとして注目されることがあります。制度の仕組み上、相続人の数を増やすことで相続税の負担が軽くなる可能性があるためです。しかし、安易に行うとトラブルや否認リスクが生じることもあります。
そこで本記事では、生活者の視点から、養子縁組による節税の仕組みと注意点を解説します。
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養子縁組で節税になる仕組み
相続税には、「3000万円+600万円×法定相続人の数」という基礎控除があり、法定相続人が多いほど控除額が増え、課税対象となる財産が減る仕組みです。養子縁組を行えば法定相続人の数が増えるため、その分だけ基礎控除が大きくなります。
また、死亡保険金や退職金の非課税枠も、相続人の人数によって上限が変わります。相続人が増えることで非課税枠が拡大し、結果的に課税対象額を減らせる可能性があります。加えて、相続人1人あたりの相続額が小さくなることで、適用される税率が下がることもあります。
ただし、「養子を増やせばいくらでも節税できる」というわけではありません。相続税法では、実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は2人までしか基礎控除の計算に含めることができません。したがって、制度上の上限を超えた節税は認められない点に注意が必要です。
節税目的の養子縁組にはリスクも
節税効果ばかりに注目すると、思わぬ落とし穴にはまる可能性があります。
例えば、形だけの養子縁組は無効と判断されることがあります。届け出を提出していても、実際に親子として同居していなかったり、扶養関係がなかったりする場合は税務署から「実態がない」と見なされ、相続人として認められないこともあります。
また、他の相続人との関係悪化もリスクの一つです。養子が増えることで法定相続分が変わり、兄弟姉妹の取り分が減少することがあります。そのため、「節税のために孫を養子にした」と知った実子が不満を抱き、遺産分割争いに発展するケースも少なくありません。
さらに、被相続人の死亡直前に養子縁組を行うなどタイミングが不自然な場合は、税務署から節税目的の不当行為と判断される恐れがあります。節税を狙う場合は、余裕を持った手続きと親族の合意形成が重要です。
節税効果のイメージ
簡単なモデルケースで考えてみましょう。遺産が4000万円、配偶者と子ども1人がいる場合、基礎控除は4200万円(3000万円+600万円×2人)です。このとき、遺産総額4000万円は基礎控除額4200万円の範囲内に収まるため、課税対象となる財産はありません。つまり、相続税はかからないことになります。
ここに養子を1人加えて法定相続人が3人になると、基礎控除は4800万円(3000万円+600万円×3人)に増えます。控除枠が600万円広がることで、より多くの遺産を非課税にできる計算です。
このように、基礎控除額が遺産総額を上回る場合は、相続税が発生しません。ただし、遺産の規模や家族構成によって効果は異なります。数百万円単位の控除増加が大きな節税につながるケースもあれば、影響がほとんどない場合もあります。
重要なのは、「どのくらい節税できるか」を冷静にシミュレーションし、専門家に確認したうえで判断することです。
養子縁組を節税の手段として考える前に確認をしよう
養子縁組による節税は、制度上認められた手法であり、一定の条件を満たせば効果的に税負担を軽減できる可能性があります。しかし、節税目的だけで養子縁組を行うと、税務署から否認されたり、家族間のトラブルを招いたりするリスクもあります。
養子縁組制度の仕組みや制限、実態の必要性を理解したうえで、長期的な家族関係を前提に判断することが大切です。節税はあくまで結果であり、養子縁組そのものは「家族として共に生きていく」という強い意志があってこそ成り立ちます。冷静かつ計画的に判断し、必要であれば早めに専門家へ相談するようにしましょう。
出典
国税庁 No.4152 相続税の計算
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
