親がオーナーのマンションに家賃ゼロで住んでいます。税務署から「贈与税のお尋ね」が来ました。これは生前贈与になるのでしょうか?
ファイナンシャル・プランナー
住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。
相続税法の規定
贈与とは、生存している個人から財産をもらう契約であり、通常、1年間(1月1日から12月31日まで)に贈与された財産の合計額を基に贈与税が計算されます。
また、相続税法第9条では、「対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で利益を受けた場合においては、当該利益を受けた時において、当該利益を受けた者が、当該利益を受けた時における当該利益の価額に相当する金額(対価の支払があった場合には、その価額を控除した金額)を当該利益を受けさせた者から贈与(当該行為が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす」と規定されています。
この時点では、家賃0円(対価を支払わず)でマンションに居住するという利益を受けた子どもは、利益の価額に相当する金額(家賃)の贈与を取得したとみなされるものと読み取れます。
ただし、国税庁が定めた実務や理論における重要な指針となる「相続税法基本通達」9-10には、「夫と妻、親と子、祖父母と孫等特殊の関係がある者相互間で、無利子の金銭の貸与等があった場合には、それが事実上贈与であるのにかかわらず貸与の形式をとったものであるかどうかについて念査を要するのであるが、これらの特殊関係のある者間において、無償又は無利子で土地、家屋、金銭等の貸与があった場合には、法第9条に規定する利益を受けた場合に該当するものとして取り扱うものとする。ただし、その利益を受ける金額が少額である場合又は課税上弊害がないと認められる場合には、強いてこの取扱いをしなくても妨げないものとする」と規定されており、後段のただし書きにより、贈与として取り扱わなくてもよいものとされています。
結論として、この事例は生前贈与とはならず、贈与税が課されないものとして扱われるのが一般的です。

