父の遺産“6000万円”を兄妹3人で分けました。私の取り分は“2000万円”なので相続税はかからないですよね?
しかし、相続税の基礎控除の仕組みは「相続人ごと」ではなく、「相続財産全体」を基準に計算されます。
本記事では、相続税の基礎控除の考え方を中心に、今回のケースを制度面から整理します。
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相続税の基礎控除は「相続人ごと」ではない
相続税には「基礎控除」が設けられており、この基礎控除額を超えた部分について相続税が課されます。基礎控除額は、次の計算式で算出されます。
・3000万円+600万円×法定相続人の数
この基礎控除は、相続人それぞれに個別に適用されるものではなく、相続財産の総額に対して一括で適用される点が重要なポイントです。
つまり、「自分の取り分がいくらか」ではなく、「遺産全体が基礎控除を超えているかどうか」で、相続税の課税対象になるかが判断されます。
今回のケースで基礎控除額を計算すると
今回のケースでは、相続人は兄妹3人です。この場合の基礎控除額は、以下のように計算されます。
・3000万円+600万円×3人=4800万円
一方、父親の遺産総額は6000万円です。この6000万円から基礎控除額4800万円を差し引いた1200万円が、相続税の課税対象となる「課税遺産総額」です。
この時点で、遺産全体としては相続税がかかる状態にあることが分かります。
相続税はどのように各相続人に割り振られる?
国税庁によれば、相続税は、まず課税遺産総額を法定相続分通りに取得したものと仮定して、それぞれに税率を適用して合計税額を算出します。その後、実際の取得割合に応じて各相続人に税額が配分される仕組みです。
今回のように兄妹3人が均等に相続している場合、課税遺産総額が1200万円であれば、まずこれを法定相続分通り(各3分の1ずつ)に分けた「各人の法定相続分に応ずる取得金額」は1人あたり400万円となります。この400万円ごとに相続税率を適用して各人の税額を計算し、その合計が「相続税の総額」となります。
次に、その相続税の総額を、兄妹3人が実際に取得した課税価格(今回のケースでは法定相続分通り)の割合に応じて按分することで、各人の最終的な納税額が決まります。
「取り分が少ない=非課税」とは限らない
相続税について誤解されやすいのが、「自分の相続分が基礎控除以下なら非課税」という考え方です。基礎控除は相続人ごとに割り当てられる枠ではないため、遺産総額が基礎控除を超えていれば、相続税の申告が必要になる可能性があります。
結果として、今回の事例のように各相続人が取得した金額が2000万円程度であっても、相続税の対象になるケースは十分に考えられます。
また、税額が少額であっても、申告をしなければ無申告加算税や延滞税が課される恐れがあるため、「税額が少なそうだから申告しなくていい」と判断するのは避けた方がよいでしょう。
なお、配偶者控除(配偶者の税額軽減)や未成年者控除など、相続人の属性によっては税額が軽減される制度もあるため、事前の確認が重要です。
まとめ
相続税の基礎控除は、「相続人ごと」に適用されるものではなく、「相続財産全体」に対して計算されます。
今回のように、遺産総額6000万円を兄妹3人で2000万円ずつ分けた場合、基礎控除額は4800万円にとどまり、差額の1200万円は課税対象となります。そのため、「自分の取り分が2000万円だから相続税はかからない」とは言い切れません。
相続税の有無や申告義務は、遺産全体の金額と相続人の人数などによって判断されます。判断に迷う場合は、税理士などの専門家に相談し、正確に確認することが安心につながるでしょう。
出典
国税庁 パンフレット「暮らしの税情報」(令和7年度版) 財産を相続したとき
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
