1000万円で購入した車を、息子夫婦に「500万円」で譲りました。現金で援助したわけじゃないので、税金はかからないですよね?

配信日: 2025.12.22
1000万円で購入した車を、息子夫婦に「500万円」で譲りました。現金で援助したわけじゃないので、税金はかからないですよね?
子どもや孫に車や不動産などの高額な財産を譲る際、「現金を渡していないから贈与税は関係ない」と考えてしまう人もいるかもしれません。とくに、市場価格より安い金額で売却した場合、「売買なのだから問題ないのでは」と感じるケースもあるでしょう。
 
しかし、個人から著しく低い金額で財産を譲り受けたときには贈与税が課される場合があります。
 
本記事では、車を安く譲った場合の税務上の扱いについて、制度に基づいて整理します。
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「売った」つもりでも贈与とみなされるケース

国税庁によると、個人から著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合、その財産の時価と実際に支払った対価との差額は、贈与により取得したものとみなされるとされています。
 
これは、現金の授受があるかどうかにかかわらず適用される考え方で、形式上は「売買」であっても、実質的に無償またはそれに近い形で財産が移転している場合には、贈与税の対象となります。
 
今回のケースでは、1000万円で購入した車を息子夫婦に500万円で譲っています。譲渡時点での車の時価が500万円を大きく上回ると判断されれば、その差額部分について「贈与があった」とみなされる可能性があります。
 

判断基準は「購入価格」ではなく「時価」
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