1000万円で購入した車を、息子夫婦に「500万円」で譲りました。現金で援助したわけじゃないので、税金はかからないですよね?
しかし、個人から著しく低い金額で財産を譲り受けたときには贈与税が課される場合があります。
本記事では、車を安く譲った場合の税務上の扱いについて、制度に基づいて整理します。
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「売った」つもりでも贈与とみなされるケース
国税庁によると、個人から著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合、その財産の時価と実際に支払った対価との差額は、贈与により取得したものとみなされるとされています。
これは、現金の授受があるかどうかにかかわらず適用される考え方で、形式上は「売買」であっても、実質的に無償またはそれに近い形で財産が移転している場合には、贈与税の対象となります。
今回のケースでは、1000万円で購入した車を息子夫婦に500万円で譲っています。譲渡時点での車の時価が500万円を大きく上回ると判断されれば、その差額部分について「贈与があった」とみなされる可能性があります。
判断基準は「購入価格」ではなく「時価」
ここで重要になるのが、贈与とみなされるかどうかの判断基準は、当初の購入価格ではなく、譲渡時点での時価である点です。車は年数の経過や走行距離、車種などによって価値が大きく変動します。そのため、購入時に1000万円だったからといって、譲渡時点でも同じ価値があるとは限りません。
では、この「時価」はどのように判断されるのでしょうか。
一般的には、中古車販売業者の査定額や、同じ車種・年式・走行距離の中古車が市場においていくらくらいで取引されているかといった客観的な情報が参考にされます。複数の業者の査定結果や、中古車情報サイトに掲載されている販売価格などを参考に、合理的な範囲で時価が評価されることになります。
仮に、こうした情報を基に譲渡時点の時価が700万円程度で、500万円での譲渡が著しく低い価額であると判断された場合、息子夫婦が支払った500万円との差額である200万円が、贈与により取得した財産とみなされることになります。
贈与税がかかるのは誰か
著しく低い価額での譲渡が贈与とみなされた場合、贈与税の申告・納税義務が生じるのは、財産を受け取った側です。今回のケースでは、差額分について息子夫婦が贈与を受けたものとされ、その年に受けた贈与の合計金額が年間110万円の基礎控除を超える場合には、贈与税の申告と納税が必要になります。
税務上は、受け取った側が経済的利益を得ているかどうかが重視される点は押さえておく必要があります。
トラブルを避けるために意識したいポイント
今回のケースのように車などの財産を譲る場合には、譲渡時点での時価を客観的に把握し、その価格に近い金額で売買することが、税務上のリスクを抑えるうえで重要です。
もし相場より低い金額で譲るのであれば、その差額が贈与に該当する可能性を踏まえ、贈与税の基礎控除や申告義務について事前に確認しておくことが望ましいでしょう。
まとめ
現金を渡していなくても、個人間で車などの財産を著しく低い価額で譲った場合には、その財産の時価と実際に支払った対価との差額分が贈与とみなされ、贈与税の対象となる可能性があります。判断の基準となるのは購入価格ではなく、譲渡時点での時価です。
「売買だから税金はかからない」と安易に判断せず、親族間で高額な財産を移転する際には、時価の考え方と税務上の扱いを理解したうえで進めることが、後のトラブルを防ぐことにつながります。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4423 個人から著しく低い価額で財産を譲り受けたとき
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー