父の遺品整理で「ファミレスの株主優待券10万円分」を発見!これって遺産として申告が必要になるの?
今回は、株主優待券が相続財産として扱われるのかや、相続税の課税対象になった場合の計算手順などについてご紹介します。
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
株主優待券も相続財産の対象になる?
国税庁によると、相続税の対象となる財産とは「現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのもの」です。株主優待券も金銭での見積もりができるため、相続財産のひとつになります。
相続税はすべての相続財産を合計しての計算が必要です。計算時に算入漏れがあると、過少申告扱いになる可能性もあるため注意しましょう。
株主優待券が見つかった際の税額計算の流れ
相続税の申告前の遺品整理で株主優待券が見つかった場合は、ほかの遺産と合計して相続税を求めましょう。国税庁によれば、相続税の計算や申告、納税までの流れは基本的に以下の通りです。
(1)株主優待券を始めとする相続財産をすべて合計する
(2)相続財産のほかに相続税の課税対象となる贈与や遺贈があれば加算する
(3)(2)から葬式費用や債務、非課税財産などを差し引く
(4)(3)から基礎控除を差し引いて課税遺産総額を求める
(5)課税遺産総額を法定相続分通りに分けたと仮定して法定相続人間で分割する
(6)(5)の金額を基に各法定相続人の相続税額を求める
(7)(6)を合計して、実際に相続したり遺贈を受け取ったりした人の割合に合わせて分割する
(8)適用される控除や加算があれば適用する
(9)期限内に相続税を申告、納税する
相続税の基礎控除は「3000万円+600万円×法定相続人数」で求められます。正味の遺産額が基礎控除よりも少なければ、相続税の申告は必要ありません。
相続税額の計算例
今回は、以下の条件で株主優待券などの遺産を相続した場合の税額を求めましょう。
・株主優待券10万円、現金3000万円、1000万円相当の家を相続
・法定相続人は子ども1人
・相続の課税対象になる生前贈与はない
・遺贈を受けた人はいない
・葬式費用や債務などは考慮しない
今回のケースだと、相続財産は合計4010万円です。また、法定相続人は子ども1人のため、基礎控除は3600万円になります。条件を基に計算式に当てはめると、課税遺産総額は410万円です。410万円のとき、税率は10%のため、相続税額は41万円になります。
株主配当金があれば権利確定日を確認
株主優待券とは異なり、株主配当金はその権利が確定したタイミングや相続開始日などによって相続財産か否かが変わるため、注意が必要です。
まず、配当金の権利確定後から、実際に配当金を受け取るまでの間に本人が亡くなった場合、本人の配当金の権利を相続することになるため、相続財産扱いになります。一方、配当金の権利が確定する前に本人が亡くなった場合、配当金は相続人の所得となり、必要に応じて確定申告をしなければなりませんが相続財産には含まれません。
さらに、配当金を受け取る日以降に本人が亡くなった場合、その配当金は亡くなった本人の所得扱いになり、相続人が亡くなった本人の確定申告を代わりに行う「準確定申告」が必要です。
権利の発生日などによって必要な対応が変わるため、株式を保有している人が亡くなった場合は配当金の権利確定日や受領日を確認しておきましょう。
株主優待券も相続財産として扱われる
株主優待券は、金銭的に見積もりできる財産のため、亡くなった本人の財産のひとつとして扱われます。ほかの財産と合計して計算し、正味の遺産額が基礎控除額を超えるのであれば、相続税の申告が必要です。相続税の計算は相続人数によっても金額が変わるため、複数の相続人がいるときは計算を間違えないようにしましょう。
なお、株主配当金であれば、権利の確定日や相続開始などのタイミングによって相続財産か否かが変わります。分からない場合は、必要に応じて専門家に相談するとよいでしょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4105 相続税がかかる財産
国税庁 パンフレット「暮らしの税情報」(令和7年度版) 財産を相続したとき
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
