祖父から毎年「100万円」ずつ送金されてきます。生前贈与ということですが、「110万円以下」であれば本当に税金はかからないでしょうか?
ただし注意したいのは、毎年同額の送金が続くと、実態によっては「定期贈与(定期金給付契約に基づく贈与)」とみなされ、各年ではなく“約束した年”にまとめて課税されるリスクがある点です。
本記事では、110万円以下の贈与でも注意が必要となる「定期贈与」の考え方を中心に、課税リスクを避けるための対策や、相続時精算課税制度、生前贈与に関する近年の制度改正について整理します。
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目次
「110万円以下なら非課税」は、あくまで“その年ごとの贈与”が前提
国税庁は、毎年基礎控除額以下の贈与を受けた場合でも、「定期金給付契約に基づくものではなく、毎年贈与契約を結び、それに基づき毎年贈与が行われ、各年の贈与財産の価額の合計額が110万円以下であれば」贈与税はかからず申告も不要と説明しています。
つまり、「その年ごとに贈与が成立している」ことが大前提であり、最初から将来分まで含めて取り決めがある場合は話が変わります。
定期贈与とみなされると、どんな課税リスクがある?
国税庁は、例えば「毎年100万円ずつ10年間贈与することが贈与者との間で契約(約束)されている」場合、約束した年に「10年間にわたり100万円ずつ受け取る権利」を贈与されたものとして贈与税がかかる旨を示しています。
この考え方に沿えば、たとえ毎年の受取額が100万円であっても、「毎年×年数」の枠組みが合意されていると、年間110万円以下という整理が通らない可能性があります。
結果として、想定外の贈与税が発生するリスクがあるため、「毎年同額で続いている」こと自体が直ちに問題ではないものの、合意内容や経緯の整理は重要です。
定期贈与とみなされないための対策
定期贈与の論点は「将来分まで含めた贈与の約束があるかどうか」です。そのため実務上は、少なくとも「毎年いくらを何年」などの固定的な取り決めを作らないことが基本線になります。
加えて、年ごとに贈与者・受贈者の意思が確認できるよう、毎年贈与契約書を作成し、その年分として贈与を行う形にしておくと、贈与が毎年独立して成立している説明がしやすくなります。送金の記録(振込日・金額・名義)も合わせて整えておくと、後日の説明が必要になった場合に備えやすいでしょう。
なお、ここでの要点は「形式だけ整える」ことではなく、実態としても“毎年その都度の贈与”になっていることです。
「相続時精算課税制度」という選択肢
祖父から孫への贈与では、要件を満たす場合に「相続時精算課税制度」を選択できることがあります。
国税庁によると、相続時精算課税は、贈与時に一定の控除(基礎控除年間110万円、加えて特別控除2500万円まで)を差し引いた後の金額に一律20%で贈与税を計算し、最終的には贈与者が亡くなったときに相続税で精算する仕組みです。
ただし、この制度は贈与者ごとに選択できる一方で、一度選択すると、その贈与者からの贈与は原則として以後すべて相続時精算課税となり、暦年課税へ戻せない点には注意が必要です。
「相続前の贈与」の扱いは、制度改正で要注意になっている
生前贈与を考えるうえでは、相続時の加算ルールも外せません。国税庁によれば、相続などにより財産を取得した人が、被相続人から相続開始前の一定期間内に暦年課税の贈与で取得した財産がある場合、その贈与時の価額を相続税の課税価格に加算します。
令和5年度税制改正により、加算対象期間は相続開始前3年以内から7年以内へ延長されます。また、延長された4年間に贈与で取得した財産については、合計100万円まで加算しない取り扱いが示されています。
つまり、「毎年110万円以下なら相続時も非課税」とは限らず、相続の局面で影響が出る可能性がある点は、事前に理解しておく必要があります。
まとめ
毎年100万円の送金であっても、各年の贈与として成立しており、その年の贈与合計が基礎控除110万円以下であれば、原則として贈与税はかからない整理になります。
一方で、「毎年100万円の送金を10年間続ける」といった将来分まで含めた約束がある場合には、定期贈与とみなされ、約束した年にまとめて課税されるリスクがあるため注意が必要です。
さらに、生前贈与は相続時の加算ルールとも関係します。不安がある場合は、送金の経緯(約束の有無など)を整理したうえで、税務署や税理士などに確認し、制度を踏まえた受け取り方を検討することが重要です。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.4402 贈与税がかかる場合 毎年、基礎控除額以下の贈与を受けた場合
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.4103 相続時精算課税の選択
国税庁 令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし(1、4ページ)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
