相続した現金500万円が「タンス預金」でした。通帳に残っていないお金も相続税の対象ですか?

配信日: 2026.01.22
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相続した現金500万円が「タンス預金」でした。通帳に残っていないお金も相続税の対象ですか?
相続財産というと、預貯金や不動産のように「記録に残るもの」を思い浮かべがちです。しかし、実家の整理をしていたら現金500万円が見つかった、いわゆるタンス預金だった、というケースも珍しくありません。
 
こうした現金は通帳に履歴が残りにくいため、「申告しなくても分からないのでは」と考えてしまうこともあるでしょう。本記事では、タンス預金が相続税の対象になる理由、申告時の考え方、申告漏れのリスクを整理します。
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タンス預金の現金も、原則として相続税の対象

結論からいうと、タンス預金のように「通帳に残っていない現金」でも、被相続人(亡くなった人)が保有していた財産であれば、原則として相続税の課税対象に含まれます。
 
国税庁は、相続税がかかる財産について、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋など、金銭に見積もることができる経済的価値のあるもの全般を挙げています。
 
つまり、「現金は通帳にないから別扱い」ということはなく、相続開始時点で被相続人が保有していた現金は、相続財産として把握し、合計額に含めて計算するのが基本です。
 

まずは「相続税がかかるか」を確認する

現金500万円が見つかった場合、まず確認したいのは「相続税の申告が必要かどうか」です。
 
相続税は、相続した財産の合計から債務、葬式費用、非課税財産を差し引いた「正味の遺産額」から、基礎控除額を差し引いたうえで課税対象があるかを判断します。国税庁によれば、基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」という計算式です。
 
他の預貯金や不動産などと合算した結果、基礎控除を超えるなら申告および納税が必要になる可能性があります。
 

タンス預金500万円は「どう評価し、どう申告する」のか

現金は、相続開始時(通常は死亡日)の時点で保有していた金額を把握し、相続財産として計上するのが一般的です。タンス預金の場合、残高証明のような書面がないため、「どれだけあったか」を相続人側で説明できる形にしておくことが重要になります。
 
実務上は、見つかった状況をメモに残し、可能であれば写真などで保管状況を記録しておく、相続人間で金額を確認した経緯を残す、といった対応が考えられます。申告が必要な場合は、他の財産と同様に合算して申告書へ反映させます。
 
なお、相続税の申告期限は「相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内」とされており、期限内に申告・納税を行う必要があります。現金が見つかるタイミングによっては、申告期限が迫っていることもあるため、早めに財産の全体像を固めることが重要です。
 

申告しなかった場合どうなる? 申告漏れのリスク

相続税の申告期限までに申告しなかった場合、または実際に取得した財産より少ない額で申告した場合には、本来の税金に加えて加算税や延滞税がかかる可能性があります。
 
タンス預金は「記録がないから見つからない」と誤解されがちですが、相続手続きでは預貯金の動きや資金の出入りなど、周辺事情から説明が求められることもあり得ます。結果として、後から発覚した場合に追加の負担が生じる可能性があるため、最初から適切に把握しておく方が安全です。
 

まとめ

タンス預金の現金500万円は、通帳に残っていなくても、被相続人が保有していた財産であれば原則として相続税の対象に含まれます。
 
まずは他の財産と合算して基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるかを確認し、申告が必要な場合は、相続開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告・納税を行う必要があります。
 
申告漏れがあると、加算税や延滞税がかかる場合もあるため、見つかった現金も含めて財産を整理し、不安がある場合は税務署や税理士などに相談して手続きを進めることが現実的でしょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4105 相続税がかかる財産
国税庁 パンフレット「暮らしの税情報」(令和7年度版) 財産を相続したとき
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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