盞続財産の敎理䞭、生前母が匟に「1000䞇円」の通垳を枡しおいたこずが発芚 母名矩ですが、匟にあげたものなら盞続財産に含める必芁はないですよね

配信日: 2026.01.25
この蚘事は玄 4 分で読めたす。
盞続財産の敎理䞭、生前母が匟に「1000䞇円」の通垳を枡しおいたこずが発芚 母名矩ですが、匟にあげたものなら盞続財産に含める必芁はないですよね
盞続財産の敎理を進める䞭で、亡くなった母芪名矩の通垳が芋぀かり、そこに1000䞇円の残高が確認されるケヌスもあるかもしれたせん。さらに、その通垳が生前に匟ぞ枡されおいたこずが分かった堎合、この預金を盞続財産ずしお扱うべきかどうか刀断に迷うこずもあるでしょう。
 
盞続皎の蚈算では、通垳の名矩だけでなく、資金の管理実態や莈䞎の成立状況が重芁になりたす。本蚘事では、盞続皎の察象ずなる財産の範囲を敎理し、この1000䞇円を盞続財産に含める必芁があるかを怜蚎したす。
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盞続皎がかかる盞続財産の範囲

盞続皎の察象ずなる盞続財産は、被盞続人亡くなった人が死亡時点で有しおいた財産のほか、死亡保険金・死亡退職金、䞀定の生前莈䞎財産なども含たれたす。囜皎庁によれば、珟金や預貯金、䞍動産、有䟡蚌刞など、金銭に芋積もるこずができる経枈的䟡倀のあるものは原則ずしおすべお含たれたす。
 
今回のように、母芪名矩の通垳に1000䞇円の残高がある堎合、その預金は名矩䞊も母芪の財産であるため、たずは盞続財産ずしお把握するのが基本的な考え方になりたす。囜皎庁は、盞続財産の範囲に぀いおは、名矩だけでなく、資金の拠出や管理状況などの実態を螏たえお刀断するずしおいたす。
 
そのため、「生前に通垳が匟に枡されおいた」ずいう事情があっおも、それだけで盎ちに盞続財産から陀倖できるわけではなく、莈䞎ずしお成立しおいたかどうかを別途怜蚎する必芁がありたす。
 

母芪名矩の預金でも「莈䞎が成立しおいたか」が刀断のポむント

盞続皎の実務では、名矩が被盞続人本人である預金に぀いおも、生前に莈䞎ずしお財産が移転しおいたかどうかが問題になるこずがありたす。
 
母芪名矩の預金を「匟ぞの莈䞎だった」ず敎理するためには、単に通垳を枡しおいたずいう事実だけでなく、母芪がその預金に察する支配暩を倱い、匟が自由に管理・䜿甚できる状態になっおいたかどうかが重芁です。
 
䟋えば、通垳を匟が保管しおいたずしおも、匕き続き母芪の刀断で資金が䜿われおいたり、母芪の生掻費や医療費などに充おられおいたりした堎合には、預金の実質的な垰属は母芪にあったず刀断される可胜性がありたす。このような堎合、預金は盞続財産ずしお扱われるこずになるでしょう。
 
䞀方で、生前に莈䞎の意思が明確で、匟が独立しお預金を管理し、母芪が自由に䜿えない状態であったこずが客芳的に確認できれば、盞続財産から陀倖される䜙地もありたす。
 

今回の1000䞇円は盞続財産に含める必芁がある

今回のケヌスでは、母芪名矩の通垳に1000䞇円があり、その通垳が生前に匟ぞ枡されおいたこずが確認されおいたす。この堎合、たずは盞続財産ずしお蚈䞊したうえで、生前莈䞎ずしお成立しおいたかどうかを怜蚎する流れになるず考えられたす。
 
莈䞎ずしお成立しおいたず説明するためには、単に通垳を枡しおいたずいう事実だけでは足りず、莈䞎の意思ず財産の移転が客芳的に確認できるかが重芁になりたす。
 
䟋えば、母芪ず匟の間で莈䞎の意思を確認した曞面やメモが残されおいるか、莈䞎契玄曞などにより生前莈䞎の合意が明確に瀺されおいるかずいったこずが刀断材料ずなりたす。
 
たた、匟がその預金を自由に管理し、生掻費などに実際に䜿甚しおいたか、母芪がその資金を自由に䜿えない状態であったかどうかも確認されたす。加えお、莈䞎皎の申告が行われおいたかどうかも、莈䞎の成立を説明する䞀芁玠ずなりたす。
 
こうした点を総合的に説明できない堎合には、莈䞎ずしお成立しおいたずは認められず、母芪の財産ずしお盞続財産に含める必芁がある可胜性が高くなりたす。
 

実務䞊の泚意点

芪名矩の預金が生前に誰の管理䞋にあったかは、遺産分割や盞続皎申告の堎面で争点になりやすいポむントです。盞続人間で認識が異なる堎合には、通垳の管理状況や入出金の経緯などを敎理し、事実関係を共有するこずが重芁になりたす。
 
たた、盞続皎の蚈算では、生前莈䞎であっおも無関係ずは限りたせん。囜皎庁によれば、盞続開始前の䞀定期間内に、被盞続人から莈䞎により取埗した財産がある堎合には、その莈䞎時の䟡額を盞続財産に加算しお盞続皎を蚈算する取り扱いがありたす。
 
このため、生前に匟が1000䞇円を取埗しおいたず認められた堎合でも、取埗時期によっおは盞続皎の課皎関係に圱響を及がす可胜性がありたす。
 
莈䞎の有無や時期、管理実態などによっお皎務䞊の扱いは倧きく倉わるため、金額が倧きい堎合や刀断が難しい堎合には、皎務眲や皎理士などの専門家に盞談し、制床に沿った敎理を進めるこずが珟実的な察応ずいえるでしょう。
 

たずめ

盞続財産は、名矩だけでなく、実態に基づいお刀断されたす。今回のケヌスで母芪名矩の通垳にある1000䞇円に぀いおも、単に生前に匟ぞ通垳が枡されおいたずいう事情だけで、盞続財産から陀倖できるずは限りたせん。
 
莈䞎ずしお認められるためには、母芪ず匟間の莈䞎意思ず、資金の管理・支配が匟ぞ移っおいたこずを客芳的に確認できる必芁がありたす。実態ずしお母芪の財産ず刀断される堎合には、盞続財産ずしお盞続皎の蚈算に含めるこずになりたす。
 
制床の考え方を螏たえ、事実関係を䞁寧に敎理したうえで、適切な察応を怜蚎するこずが重芁ずいえるでしょう。
 

出兞

囜皎庁 タックスアンサヌよくある皎の質問 No.4105 盞続皎がかかる財産
囜皎庁 【誀りやすい事䟋6申告曞第 11 衚の付衚3関係】 被盞続人以倖の名矩の財産預貯金
囜皎庁 什和5幎床盞続皎及び莈䞎皎の皎制改正のあらたし1ペヌゞ
 
執筆者FINANCIAL FIELD線集郚
ファむナンシャルプランナヌ

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