相続財産の整理中、生前母が弟に「1000万円」の通帳を渡していたことが発覚! 母名義ですが、弟にあげたものなら相続財産に含める必要はないですよね?
相続税の計算では、通帳の名義だけでなく、資金の管理実態や贈与の成立状況が重要になります。本記事では、相続税の対象となる財産の範囲を整理し、この1000万円を相続財産に含める必要があるかを検討します。
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相続税がかかる相続財産の範囲
相続税の対象となる相続財産は、被相続人(亡くなった人)が死亡時点で有していた財産のほか、死亡保険金・死亡退職金、一定の生前贈与財産なども含まれます。国税庁によれば、現金や預貯金、不動産、有価証券など、金銭に見積もることができる経済的価値のあるものは原則としてすべて含まれます。
今回のように、母親名義の通帳に1000万円の残高がある場合、その預金は名義上も母親の財産であるため、まずは相続財産として把握するのが基本的な考え方になります。国税庁は、相続財産の範囲については、名義だけでなく、資金の拠出や管理状況などの実態を踏まえて判断するとしています。
そのため、「生前に通帳が弟に渡されていた」という事情があっても、それだけで直ちに相続財産から除外できるわけではなく、贈与として成立していたかどうかを別途検討する必要があります。
母親名義の預金でも「贈与が成立していたか」が判断のポイント
相続税の実務では、名義が被相続人本人である預金についても、生前に贈与として財産が移転していたかどうかが問題になることがあります。
母親名義の預金を「弟への贈与だった」と整理するためには、単に通帳を渡していたという事実だけでなく、母親がその預金に対する支配権を失い、弟が自由に管理・使用できる状態になっていたかどうかが重要です。
例えば、通帳を弟が保管していたとしても、引き続き母親の判断で資金が使われていたり、母親の生活費や医療費などに充てられていたりした場合には、預金の実質的な帰属は母親にあったと判断される可能性があります。このような場合、預金は相続財産として扱われることになるでしょう。
一方で、生前に贈与の意思が明確で、弟が独立して預金を管理し、母親が自由に使えない状態であったことが客観的に確認できれば、相続財産から除外される余地もあります。
今回の1000万円は相続財産に含める必要がある?
今回のケースでは、母親名義の通帳に1000万円があり、その通帳が生前に弟へ渡されていたことが確認されています。この場合、まずは相続財産として計上したうえで、生前贈与として成立していたかどうかを検討する流れになると考えられます。
贈与として成立していたと説明するためには、単に通帳を渡していたという事実だけでは足りず、贈与の意思と財産の移転が客観的に確認できるかが重要になります。
例えば、母親と弟の間で贈与の意思を確認した書面やメモが残されているか、贈与契約書などにより生前贈与の合意が明確に示されているかといったことが判断材料となります。
また、弟がその預金を自由に管理し、生活費などに実際に使用していたか、母親がその資金を自由に使えない状態であったかどうかも確認されます。加えて、贈与税の申告が行われていたかどうかも、贈与の成立を説明する一要素となります。
こうした点を総合的に説明できない場合には、贈与として成立していたとは認められず、母親の財産として相続財産に含める必要がある可能性が高くなります。
実務上の注意点
親名義の預金が生前に誰の管理下にあったかは、遺産分割や相続税申告の場面で争点になりやすいポイントです。相続人間で認識が異なる場合には、通帳の管理状況や入出金の経緯などを整理し、事実関係を共有することが重要になります。
また、相続税の計算では、生前贈与であっても無関係とは限りません。国税庁によれば、相続開始前の一定期間内に、被相続人から贈与により取得した財産がある場合には、その贈与時の価額を相続財産に加算して相続税を計算する取り扱いがあります。
このため、生前に弟が1000万円を取得していたと認められた場合でも、取得時期によっては相続税の課税関係に影響を及ぼす可能性があります。
贈与の有無や時期、管理実態などによって税務上の扱いは大きく変わるため、金額が大きい場合や判断が難しい場合には、税務署や税理士などの専門家に相談し、制度に沿った整理を進めることが現実的な対応といえるでしょう。
まとめ
相続財産は、名義だけでなく、実態に基づいて判断されます。今回のケースで母親名義の通帳にある1000万円についても、単に生前に弟へ通帳が渡されていたという事情だけで、相続財産から除外できるとは限りません。
贈与として認められるためには、母親と弟間の贈与意思と、資金の管理・支配が弟へ移っていたことを客観的に確認できる必要があります。実態として母親の財産と判断される場合には、相続財産として相続税の計算に含めることになります。
制度の考え方を踏まえ、事実関係を丁寧に整理したうえで、適切な対応を検討することが重要といえるでしょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4105 相続税がかかる財産
国税庁 【誤りやすい事例(6)-申告書第 11 表の付表3関係-】 被相続人以外の名義の財産(預貯金)
国税庁 令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし(1ページ)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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