実家の片付け中に亡くなった親の「現金300万円」を発見…兄は「とりあえず入金しよう」と言いますが、そのまま口座に入れて大丈夫でしょうか?

配信日: 2026.04.07
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実家の片付け中に亡くなった親の「現金300万円」を発見…兄は「とりあえず入金しよう」と言いますが、そのまま口座に入れて大丈夫でしょうか?
実家の整理中に見つかった「現金300万円」。「家に置いておくのは不安だから、とりあえず銀行に入金しよう」と考えるのは自然なことかもしれません。
 
しかし、相続が発生した後に見つかった被相続人の現金は、単なる「お金」ではなく原則として相続財産として扱われます。安易に自分の口座へ入金してしまうと、税務上の問題や家族間のトラブルにつながるケースがあります。
 
本記事では、税務リスクや相続手続きの観点から、注意すべきポイントを解説します。
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亡くなった親の「300万円」は原則として「相続財産」! 安易な入金が税務調査を招くリスクとペナルティー

親が亡くなり、実家の片付け中に見つかった300万円。驚きとともに「まずは銀行へ」と考えがちですが、被相続人が亡くなった時点で所有していた現金は、原則として相続財産として扱われます。
 
たとえ親が「自由に使っていい」と言い残していたとしても、遺産分割協議がととのう前に、他の相続人の同意なく入金や消費をすると、後日のトラブルや税務上の申告漏れにつながるおそれがあります。
 
最大の懸念は、相続税の申告漏れです。相続税には「3000万円+600万円×法定相続人の数」という基礎控除があり、相続財産の合計額が基礎控除額を超える場合、相続税の申告・納税が必要になります。300万円を加算することで基礎控除額を超えるなら、その分も含めて申告対象になります。
 
もし申告を怠り、後に税務署の指摘を受けた場合、本来の税額に加えて「過少申告加算税」や「無申告加算税」、さらに悪質な場合は「重加算税」といった重いペナルティーが課される可能性があります。
 

税務署に把握されるのはなぜ? 銀行取引情報と「KSKシステム」の仕組み

「家の中にあった現金なら、黙っていればバレないのでは?」と考える方もいるかもしれません。しかし、税務署は「国税総合管理(KSK)システム」を活用し、個人の所得、資産状況、過去の確定申告データなどを一元管理しています。
 
また、金融機関は「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、多額の現金取引の際の顧客の本人確認や資金の使途確認、「疑わしい取引」と認められる場合には行政庁に届け出る義務があります。
 
さらに税務調査においては、金融機関から亡くなった方の過去10年分の口座履歴を取得される場合があるとされています。その際、生前の収入状況と現在の資産残高との整合性が重視され、不明瞭な資金の動きについては詳細に確認されることがあります。
 

兄と分ける前に確認! 遺産分割協議が終わる前の入金が「親族間トラブル」に発展する理由

税務上の問題だけでなく、家族間の法的トラブルにも注意が必要です。亡くなった方の財産は、遺産分割が確定するまでは「相続人全員の共有財産」です。
 
お兄さまの「とりあえず入金しよう」という提案に従い、どちらか一方の口座に入金してしまった場合、他の相続人から「勝手に使い込んだのではないか」「着服したのではないか」という疑念を抱かれる原因になりかねません。
 
たとえ善意による対応であっても、独断での入金は、後の遺産分割協議においてトラブルの要因となる可能性があります。まずは現金をそのままの状態で保管し、写真に撮るか目録に記載して、すべての相続人に存在を周知することが、円満な相続への第一歩となります。
 

見つけた現金は記録して正しく申告を。透明な相続が家族の絆を守る鍵

実家で見つかった300万円は、亡くなった親御さまが大切に遺した重要な財産の一部と考えられます。そのため、発見後に慌てて口座へ入金するのではなく、まずは発見場所や金額を正確に記録しておくことが重要です。
 
そのうえで、当該資金を遺産分割協議の対象として適切に位置づけ、他の相続人との合意のもとで取り扱うことが、後のトラブルを防ぐ観点からも望ましいといえるでしょう。
 
もし相続税の基礎控除額を超える可能性がある場合は、必要に応じて税理士などの専門家に相談することをおすすめします。正しく申告を行い、透明性の高い手続きを進めることは、税務リスクを回避するだけでなく、結果として家族の信頼関係を守ることにもつながります。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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