夫が亡くなり、会社から「死亡退職金2000万円」を受け取ることになりました。遺族に支給されるお金なら、相続税の対象にはならないですよね?

配信日: 2026.05.22
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夫が亡くなり、会社から「死亡退職金2000万円」を受け取ることになりました。遺族に支給されるお金なら、相続税の対象にはならないですよね?
「夫が亡くなり、会社から死亡退職金が支払われることになったけれど、この死亡退職金にも相続税はかかるのだろうか」と疑問に感じる方もいるでしょう。
 
本記事では、死亡退職金に相続税がかかるのかや非課税になる範囲などについて解説します。死亡退職金が相続税の対象になるのか知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
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死亡退職金とは?

死亡退職金とは、亡くなった方が勤務していた会社から、遺族へ支払われる退職金や功労金などのことです。
 
多くの企業では、一定期間以上働いた従業員が退職する際に、退職金制度に基づいてお金が支給されます。本来であれば本人が受け取るものですが、在職中に亡くなった場合は、配偶者や子どもなどの遺族が受け取ることになります。
 
また、死亡退職金として扱われるのは「亡くなった時点で在職していた方に支給されるもの」に限りません。すでに退職していた場合でも、本人の死亡後に退職金の支給が正式に決まり、遺族が受け取るケースも死亡退職金として扱われます。
 

死亡退職金は相続税の対象になる?

亡くなった方の死亡後3年以内に支給される額が決まった退職金や功労金などの死亡退職金は、相続税の対象です。また、すでに退職していたものの、死亡後3年以内に退職金額が確定した場合にも、相続税がかかります。
 
本来、相続税は亡くなった時点で本人が所有していた財産に対してかかります。しかし、死亡退職金は本人が亡くなったあとに遺族へ支払われるお金であり、死亡時点ではまだ本人の財産ではありません。
 
それでも相続税の対象になる理由は、「亡くなったことをきっかけに支払われるお金」であり、実質的には遺産を受け取るのと同じ性質を持つと考えられているためです。このように、死亡退職金は「亡くなったあとに受け取るお金だから非課税」とは限らず、相続税がかかる点には注意が必要です。
 

死亡退職金が非課税になる範囲

死亡退職金は、受け取った金額すべてに相続税がかかるわけではありません。一定額までは非課税として扱われます。
 
非課税限度額は、以下の計算式で求められます。
 
・500万円×法定相続人の数=非課税限度額
 
法定相続人とは、配偶者や子どもなど、法律上相続する権利を持つ方のことです。
 
例えば、亡くなった夫の死亡退職金が2000万円で、受取人が妻と指定されているケースを考えてみましょう。この家庭に、妻と子ども2人がいる場合、法定相続人は合計3人になります。
 
そのため、非課税限度額は、500万円×3人=1500万円となります。受け取った死亡退職金2000万円のうち、1500万円までは相続税がかかりません。
 
非課税額が1500万円の場合、相続税の課税価格に算入される金額は、2000万円−1500万円=500万円となります。
 

夫が亡くなり3年以内に支給額が決まった死亡退職金は相続税の対象になる

死亡退職金は、亡くなった人の勤務先から遺族へ支払われるお金であり、死亡後3年以内に支給額が決まった場合は、相続税の対象になります。一方で、死亡退職金には「500万円×法定相続人の数」という非課税枠が設けられているため、受け取った金額すべてに税金がかかるわけではありません。
 
例えば、法定相続人が3人いる場合は1500万円まで非課税となり、それを超えた部分のみが課税対象になります。
 
死亡退職金は金額が大きくなるケースも多く、「相続税がどのくらいかかるのか分からない」と不安を感じる方もいるでしょう。相続財産全体によって税額は変わるため、不安がある場合は早めに専門家へ相談し、必要な手続きを確認しておくことが大切です。
 

出典

国税庁 No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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