父が退職金を受け取った直後、兄から「今のうちにお金を分けてほしい」と頼まれたそうです。これから何年生きるか分からないのに、老後資金を子どもへ先に渡しても大丈夫なのでしょうか?

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父が退職金を受け取った直後、兄から「今のうちにお金を分けてほしい」と頼まれたそうです。これから何年生きるか分からないのに、老後資金を子どもへ先に渡しても大丈夫なのでしょうか?
父がまとまった退職金を受け取ると、子どもから「将来相続するなら今のうちに分けてほしい」と言われることがあるかもしれません。しかし、退職金はまず父自身の老後生活を支えるための大切な資金です。
 
民法上、相続は本人が亡くなったときに始まるため、子どもが存命中の父へ「将来の相続分を今渡してほしい」と当然に請求できるものではありません。また、生前にまとまったお金を渡せば、受け取った子どもに贈与税がかかる可能性もあります。まず父自身の老後資金を確保してから考えましょう。
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子どもには父が生きている間に相続分を受け取る権利はない

民法882条では、「相続は、死亡によって開始する」と定められています。
 
つまり、父が元気に暮らしている間、その退職金や預金は父自身の財産です。将来相続人になる予定の子どもだからといって、父に対して「自分の相続分を先に渡してください」と当然に要求できるわけではありません。
 
もちろん、父自身が「子どもの住宅購入を助けたい」「生活が大変なので援助したい」と考え、自分の意思で贈与することはできます。
 
ただし、「いずれ子どものものになるのだから」という理由だけで大きな金額を渡すのは慎重に考えたほうがよいでしょう。
 
老後は、普段の生活費だけでなく、自宅の修繕、家電の買い替え、医療や介護など、予想しにくい出費も発生します。
 
一度贈与したお金は子どもの財産になります。数年後に父自身の生活費が足りなくなったとしても、「やはり返してほしい」と簡単に元へ戻せるとは限りません。
 
まず、父が今後受け取る年金と毎月の生活費を確認し、退職金のうち自分の生活のために残しておきたい金額を先に決めることが大切です。
 

まとまった金額を渡すと子どもに贈与税がかかる可能性がある
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