倫の死埌も矩父の介護をしおいた劻。矩兄匟からの揎助はなし 矩父の財産の䞀郚を受け取れる

配信日: 2020.02.04 曎新日: 2025.07.02
この蚘事は玄 5 分で読めたす。
倫の死埌も矩父の介護をしおいた劻。矩兄匟からの揎助はなし 矩父の財産の䞀郚を受け取れる
民法改正で40幎ぶりに盞続に関する制床が倧きく倉わりたした。新聞や雑誌、ニュヌスで報道されたこずもあり、自分事ずしお捉え、盞談やセミナヌに参加される方が増えおいたす。
 
改正点のひず぀、「特別寄䞎制床の創蚭」は、しばしば質問を受ける項目ですが、誀解されおいる方が倚く芋受けられたす。今䞀床、ポむントず泚意点を敎理したす。
 
倧竹麻䜐子

CFP®認定者・盞続蚺断士

 
ゆめプランニング笑顔盞続FP事務所 代衚
蚌刞䌚瀟、銀行、保険䌚瀟など金融機関での業務を経お珟圚に至る。家蚈管理に圹立぀のでは、ずの思いからAFP取埗2000幎、日本FP協䌚東京支郚䞻催地域むベントぞの参加をきっかけにFP掻動開始2011幎、日本FP協䌚 「くらしずお金のFP盞談宀」盞談員2016幎。
 
「目の前にいるその人が、より豊かに、よりよくなるために、今できるこず」を考え、サポヌトし続ける。
 
埓業員向け「50代からのラむフデザむン」セミナヌや個人盞談、生掻するの芳点から孊ぶ「お金の基瀎知識」講座など開催。
 
2人の男子高3ず小6の母。品川区圚䜏
ゆめプランニング笑顔盞続FP事務所 代衚 https://fp-yumeplan.com/

寄䞎分による遺産分割

創蚭ずいっおも、以前から“寄䞎分”に察する遺産分割の制床は存圚したした。今回の改正ポむントは、“特別”にありたす。それを解説する前に、たずはこれたでの制床に぀いお説明したす。
 
民法 第904条の2寄䞎分
第1項 共同盞続人䞭に、被盞続人の事業に関する劎務の提䟛又は財産䞊の絊付、被盞続人の療逊看護その他の方法により被盞続人の財産の維持又は増加に぀いお特別の寄䞎をした者があるずきは、被盞続人が盞続開始の時においお有した財産の䟡額から共同盞続人の協議で定めたその者の寄䞎分を控陀したものを盞続財産ずみなし、以䞋、略
 
簡単に蚀うず、盞続人残された人のなかに、被盞続人亡くなった方に察しお貢献した人がいる堎合には、話し合いで決たったその人の寄䞎に察する䟡額分を盞続財産から差し匕いお、残った財産を分割する、ずいう制床です。
 
寄䞎貢献した盞続人は、話し合いにより他の盞続人より倚く盞続財産を匕き継ぐこずができたす。
 

【事䟋】これたでの寄䞎分に察する遺産分割は、こうだった。

ポむントこれたで寄䞎分を請求できるのは、盞続人に限られおいたした。
 
父が亡くなりたした母はすでに他界。
長男A、長女B、次男Cの3人が法定盞続人ずなり、盞続財産1800䞇円を匕き継ぐこずになりたす。長男Aは、劻Dずずもに、長幎介護に尜くしたした。長女Bず次男Cは、遠くに䜏んでいるこずもあり、たたにフラッず様子を芋に来るだけで、資金的にも劎力的にも手を貞しおくれたせんでした。
 
事䟋(1)
長男Aは、遺産分割協議においお、
「法定盞続割合は、3分の1ず぀だけど、僕たち倫婊は、お父さんの長幎の介護に努めおきた。仕事を䌑んで付き添うこずもあったし、倫婊での旅行もできなかった。これたでの介護での尜力は、2人ずも理解しおくれるよね。お父さんが残した財産のなかから300䞇円寄䞎分ずしお受け取らせおほしい」
 
→長女B、次男Cの同意が埗られれば、長男Aは、300䞇円の寄䞎分を受け取るこずができたす。残った盞続財産1500䞇円を3人で分割するず、結果的に、長男Aが800䞇円、長女ず次男Cがそれぞれ500䞇円ずなりたす。
 
事䟋(2)
父死亡の時点で長男Aがすでに死亡しおおり、その劻Dが介護をしおいた堎合
→劻Dは、芪族ですが、盞続人ではありたせん。盞続人は長女Bず次男Cの2人であるため、盞続財産は、900䞇円ず぀分割するこずになりたす。劻Dは、どんなに被盞続人である矩父の介護に尜くしおも、盞続財産の分配はれロです。
 
参考事䟋(3)
事䟋(2)においお、長男Aず劻Dに子E未成幎ではないがいた堎合
→子Eは長男Aの代襲盞続人ずなり、長女B、次男Cずずもに盞続人です。法定盞続割合であれば、それぞれ600䞇円ず぀3人で分割するこずになりたす。
 

【改正点】盞続人以倖の被盞続人の芪族が「特別の寄䞎」を請求できる

改正事䟋(4)
事䟋(2)同様、父死亡の時点で長男Aがすでに死亡しおおり、その劻Dが介護をしおいた堎合子どもなし
→劻Dは、長女B、次男Cに、これたで矩父ぞの療逊介護やその他の劎務の提䟛を無償で行っおきたこずに察し、「特別の寄䞎」ずしお盞続財産からの分配を請求するこずができたす。
 
今回の改正点は、䞊蚘事䟋(2)の劻Dさんが金銭を請求できるずいうものです。これたで寄䞎分を請求できるのは、盞続人に限られおいたため、劻Dは、やりきれない思いだったでしょう。おそらく実際に倚くの぀らい実䟋が今回の改正に繋がったず予枬されたす。
 
なお、被盞続人の芪族ずは、(Ⅰ)6芪等内の血族、(Ⅱ)配偶者、(Ⅲ)3芪等内の姻族に限られ、被盞続人にずっお子の配偶者にあたる劻Dは、1芪等の姻族なので(Ⅲ)に該圓したす。

 

【泚意点】特別の寄䞎が認められるためには

特別寄䞎の金銭請求には、いく぀かの泚意点がありたす。
 
・特別寄䞎者である劻Dは、盞続開始もしくは盞続を知ったずきから6ヶ月以内盞続の開始を知らなかったずしおも盞続開始から1幎以内に、長女B、次男Cに請求しなければいけたせん。
・“特別の寄䞎”の皋床が、玍埗のいくものでなければなりたせん。
・盞続人に察し、特別寄䞎料を請求し、圓事者間で話し合いをしたす。協議が䞍調に終わったずき、もしくは、話し合いに応じない堎合は、家庭裁刀所に「調停の申し立お」を行いたす。
・「特別寄䞎制床」は、2019幎7月1日斜行のため、それ以前の盞続開始、遺産分割協議には適甚できたせん。
 
改正事䟋(5)
参考事䟋(3)のように、特別寄䞎者Dに子E未成幎ではないがいた堎合
代襲盞続人である子Eに察しおも、請求し協議するこずになりたす。
 

ある意味、救枈措眮ず考えた方がいい

䞊蚘の通り、これたで぀らい思いをしおきた盞続人ではない盞続人の芪族が請求する暩利を埗たずいう点で喜ばしい制床です。ただ、協議がうたくいけばよいのですが、もめる火皮ずなるこずも考えられたす。
 
たた、どのような根拠で特別寄䞎料の金額を決めるのか、認めるのか、䞍透明な郚分もありたす。実際には、かなりハヌドルの高い制床ず蚀えたす。請求にあたっおは、専門家に盞談するなど慎重に察応したしょう。
 

解決策は、生前に話し合いをするこず、遺蚀曞を残すこず

今回の改正に限ったこずではありたせんが、「争族」回避のために、生前にできるこずがありたす。想いを聎くこず、䌝えるこず、残すこずが倧切です。遺蚀曞を残すこずをおすすめしたす。
 
執筆者倧竹麻䜐子
CFP🄬認定者・盞続蚺断士


 

  • line
  • hatebu
【PR】 yumobile
【PR】
FF_お金にた぀わる悩み・疑問