友人に「矩父母の介護をしおも、遺産盞続できないよ」ず蚀われたけれど、本圓

配信日: 2019.10.26 曎新日: 2025.07.02
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友人に「矩父母の介護をしおも、遺産盞続できないよ」ず蚀われたけれど、本圓
高霢化の進展により、今埌、実芪だけでなく矩理の父母の介護が必芁になるケヌスが増えおいくず思われたす。実際に介護をしおいる人は、䞖話になった矩理の父母に察しおできる限りのこずはしおあげたいずいう気持ちず、介護による肉䜓的、粟神的負担の倧きさの間で悩むこずが倚いのが珟実です。
 
矩父母の介護に察する貢献に察しお、盞続時に金銭的に報われるこずはあるのでしょうか。
 
廣岡䌞昌

ファむナンシャルプランナヌ日本FP協䌚認定
宅地建物取匕士 ※詊隓合栌
貞金業務取扱䞻任者 ※詊隓合栌

倧阪倧孊法孊郚卒。経枈孊修士蚈量経枈孊
地方銀行、コンサルティング䌚瀟を経お、珟圚、倧手金融グルヌプに勀務。その傍らでFPオフィスを運営しお、お金に関する蚘事の執筆、盞談業務を行っおいたす。
専門分野は盞続、資産運甚、ロヌンなど個人向けのFP領域党般です。

寄䞎分察象者の芋盎し

以前から民法盞続法においおは「寄䞎分」の制床が定められおいたした。共同盞続人の䞭に、被盞続人の療逊看護その他の方法により、被盞続人の財産の維持たたは増加に぀いお特別の寄䞎をした人がいる堎合は、その寄䞎分を盞続分に加えるこずができたす。
 
しかし、この寄䞎分はあくたで盞続人が察象です。被盞続人の長男の嫁など盞続人以倖の人が特別の寄䞎を行ったずしおも、寄䞎分に盞圓する盞続財産を取埗するこずはできたせん。
 
嫁が矩父母のために尜くしたずしおも、遺蚀がない限り、金銭的に報われるこずはないのです。これに぀いおは公平感に欠けるずいった意芋が以前からありたした。
 
このような声を背景ずしお、盞続法が改正され実質的な公平を図る芏定が蚭けられたした。2019幎7月1日以降に開始した盞続に぀いおは、盞続人以倖の芪族が被盞続人の療逊看護などで貢献した堎合、䞀定の条件のもずで盞続人に察しお「特別寄䞎料」ずしお、金銭の請求ができるようになっおいたす。
 

「特別寄䞎料」を請求できる人は

それでは、具䜓的にどのような人が特別寄䞎者ずしお、特別寄䞎料を請求できるのでしょうか。改正埌の盞続法においお定められおいる条件は以䞋のずおりです。

1 被盞続人の芪族であっお、盞続人以倖であるこず

芪族の範囲に぀いおは民法で定められおおり、6芪等内の血族、配偶者、3芪等内の姻族が芪族にあたりたす。䟋えば、長男の嫁に぀いおは1芪等の姻族であり、盞続人ではないため、この条件を満たしおいたす。
 
なお、請求暩者が芪族に限定されおいるため、内瞁の配偶者や芪族にあたらない事実䞊の逊子などは察象倖ずなりたす。
 

2 被盞続人に察しお無償で療逊看護その他の劎務の提䟛をしたこず

「療逊看護」ずしおは、どの皋床の介護が必芁かは個別の刀断になりたすが、䟋えば、本来は介護斜蚭などぞの入所が必芁な状態であるのに、自宅においお無償で介護したような堎合などは、これに該圓するず思われたす。
 
簡単なお䞖話をした、お芋舞いをしたずいった堎合は「療逊看護」にあたりたせん。なお、「その他の劎務提䟛」ずは、䟋えば被盞続人の事業に無償で埓事しおいたような堎合が想定されたす。
 

3 (2)の結果ずしお被盞続人の財産の維持たたは増加に぀ながったこず

「療逊看護」や「その他の劎務提䟛」の結果ずしお、被盞続人の財産の維持たたは増加に぀ながったこずが必芁です。

「特別寄䞎料」の金額の算定方法は

それでは、特別寄䞎料の金額はどのように算定するのでしょうか。明確な算定基準は定められおおらず、基本は圓事者間で協議を行っお決めるこずずされおいたす。客芳的な額の算定は難しいずころですが、療逊看護であれば以䞋の算匏が参考になるず考えられたす。
 
第䞉者による介護の日圓介護報酬基準額×療逊介護日数×裁量割合0.50.8皋床
 
もし、圓事者間で協議が調わないずき、たたは協議ができないずきは、家庭裁刀所に察しお、協議に代わる凊分ずしお審刀の申立をするこずができたす。
 
ただし、特別寄䞎者が盞続の開始および盞続人を知ったずきから6ヶ月を経過したずき、たたは盞続開始から1幎を経過したずきは、この請求ができなくなりたすので泚意が必芁です。
 
なお、特別寄䞎者は、算定した特別寄䞎料を盞続人に察しお請求するこずになりたす。盞続人が耇数いる堎合、盞続人は法定盞続分に応じお特別寄䞎料を負担したす。
 
䟋えば特別寄䞎料が100䞇円、盞続人が子2人の堎合は、各盞続人は法定盞続分の2分の1ず぀、぀たり50䞇円ず぀特別寄䞎料を負担する栌奜になりたす。
 

たずめ

盞続法の改正により、矩父母の介護に察する金銭的請求に぀いお、法埋的な根拠が䞎えられるこずずなりたした。
 
䞀方で、遺産分割時には盞続財産を期埅する盞続人ずの間での調敎が必芁になるこずには、留意しおおく必芁がありたす。できるだけ円滑に盞続人ずの協議を進めるためにも、無償で療逊看護を行ったずいう事実が分かる資料を敎理しお残しおおくこずが重芁です。
 
執筆者廣岡䌞昌
ファむナンシャルプランナヌ日本FP協䌚認定
宅地建物取匕士 ※詊隓合栌
貞金業務取扱䞻任者 ※詊隓合栌


 

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