更新日: 2020.05.20 その他保険

勤め先にGLTD(団体長期障害所得補償保険)制度がある場合、加入するメリットって?

執筆者 : 田久保誠

勤め先にGLTD(団体長期障害所得補償保険)制度がある場合、加入するメリットって?
毎日健康で仕事ができ、休日は余暇を楽しむ。誰しも望むライフスタイルですね。しかし、誰にでもけがや病気が突然襲ってくることがあります。
 
けがや病気の影響でこれまで通り働けない場合どうしたらよいのか、そのときの生活の補償をしてくれるGTLD(団体長期障害所得補償保険)について考えてみましょう。
 
田久保誠

執筆者:田久保誠(たくぼ まこと)

田久保誠行政書士事務所代表

CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、特定行政書士、認定経営革新等支援機関、宅地建物取引士、2級知的財産管理技能士、著作権相談員

行政書士生活相談センター等の相談員として、相続などの相談業務や会社設立、許認可・補助金申請業務を中心に活動している。「クライアントと同じ目線で一歩先を行く提案」をモットーにしている。

GLTD(団体長期障害所得補償保険)とは

GLTD(団体長期障害所得補償保険)とは、企業の従業員が病気やけがなどで長期的に働けなくなったとき、最長で定年まで月々の給与の減少部分の一部を補償する団体保険です。
 
日本の健康保険制度では、従業員は、業務外の事由によるけがや病気で休業した場合最長1年6カ月、給与の約2/3の額を傷病手当金として受け取ることが可能ですが、それ以降働けない場合は主たる収入が絶たれてしまいます。(別途、障害厚生年金を受け取ることになります)
 
本来この保険の目的は企業の従業員に対する福利厚生の一環ですが、任意で上乗せして保険料を払うことにより、収入の減少幅を抑える効果もあります。今回はこの従業員が任意で支払う部分について考えていきます。

GLTDに加入するメリット

もしご自身がお勤めになっている職場でGLTD制度を導入している場合、加入にはどのようなメリットがあるのでしょうか。まず就労不能の状態になってしまった場合に、加入者であれば毎月給料のように保険金が支払われます。
 
就労不能状態とは主に、入院している状態(精神疾患を除く)、自宅療養で全ての業務に従事できない状態(精神疾患を除く)、その他の状態を指します。
 
その他の状態については保険会社によって多少の定義の違いがありますが、多くは病気やけがが原因で要介護状態が180日以上継続したり、障害1級または2級と認定されたり、高度障害状態に陥ったなどが挙げられます。

GLTDのプランや特徴は

GLTDのプランや特徴は各契約によってさまざまですので、ここでは一般的なお話をします。主だったプランや特徴は以下の9つになります。
 
1.保険金の支給期間は60歳までや65歳までといった年齢によって区切られている場合や、10年や20年といった期間によって区切られている場合があります。
 
2.支払われる保険金は標準報酬月額のX%という場合と、一口X万円×口数という場合があります。
 
3.就労不能の状態から回復して復職できた場合でも、以前のように仕事ができず結果的に収入が大幅にダウンしてしまう場合であっても、GTLDなら所得の損失に応じた保険金を受けることができます。
 
4.特約で精神疾患も含まれるものもあります。
 
5.保険金の支払いに関して物価上昇時にはそれを加味して保険金を増加させているプランもあります。
 
6.任意で支払う部分の保険料の算出方法は、標準報酬月額によって決定されている場合が多く、団体保険の適用となるため保険料が割安です。
 
7.任意で支払う部分の保険料は各人のライフスタイルによって補償額を変更することができる場合があります。(例:子供の教育費や住宅ローンがあるときは高めに設定、定年間近では低めに設定等)
8.支払った保険料については、生命保険料控除の介護医療保険料控除の対象となります。
 
9.医師、看護師から健康や医療に関する電話相談を受けられるサービスや、法律やファイナンシャルサポートなどの無料サポートが利用できるプランがあります。

加入する際のポイントは

けがや病気をしないことが一番ですが、養う家族がいる場合は、万が一のときを想定して加入を考えるようにした方がよいですね。
 
ただし、一人ひとり生活に必要な費用は異なりますし、必要な時期も異なります。加入時にはご自身のライフイベントと照らし合わせて必要な時期に必要な額を考えてから加入を検討するようにしましょう。
 
上記のプランや特徴はあくまでも一例です。会社が契約している保険会社によって契約内容や付帯サービスの中身が異なりますのでそれらをよく理解することも大切です。
 
※2020/05/20 内容を一部修正させていただきました。
 
執筆者:田久保誠
田久保誠行政書士事務所代表


 

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