40歳から強制加入の介護保険。知らないと損する利用方法は?自己負担額は?
配信日: 2018.04.15 更新日: 2019.01.07
介護保険に加入することで、条件付きではありますが、介護が必要となったときに格安の費用でサービスを受けることができます。
実際に介護保険が利用できるのはどのような場合なのでしょうか。
そして、自己負担額はどれくらいの割合となるのでしょうか。
Text:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
目次
第一号被保険者と第二号被保険者
介護保険は被保険者(加入者)を年齢によって次のように分けています。
・第一号被保険者…加入者のうち年齢が65歳以上の者
・第二号被保険者…加入者のうち40歳以上65歳未満の者
介護保険はどんなときに利用できる?
介護保険は、加入者の該当する区分によって利用できる場面が異なってきます。
第一号被保険者であれば、寝たきりや認知症などにより介護が必要となったとき(要介護状態)や家事をはじめとする日常生活において支援が必要となったとき(要支援状態)になった場合に介護保険を利用することができます。
第二号被保険者であれば、初老期の認知症をはじめとする、加齢が原因とされる特定疾病により要介護あるいは要支援状態となった場合に利用することができます。
第二号被保険者は、加齢に伴う疾病が原因でなければ利用できないという点に留意しておきましょう。
介護保険を利用して受けられるサービスにはどんなものがあるの?
介護保険を利用して受けられるサービスには、要支援と認定された人が利用できるサービス(予防給付)と要介護と認定された人が利用できるサービス(介護給付)の2種類があります。
そして、要支援や要介護の状態に応じて、次のようなサービスを受けることができます。
・介護サービスの利用についての相談
・自宅における家事支援など
・日帰りのデイサービス
・施設で宿泊しながら受けられるサービス
・訪問・通い・宿泊を組み合わせてのサービス
・福祉用具の利用
などがあります。
詳細については最寄りの市区町村役場へお問い合わせください。
介護保険を利用した場合における自己負担の割合は?
介護保険によってサービスを利用した場合、利用者は原則としてサービスにかかった費用の1割を負担します。
これによって、10万円のサービスを受けたときであっても利用者の負担額は1万円になります。
ただし、第一号被保険者で、本人の年収が160万円以上であるなど一定の要件を満たしている場合には負担割合が2割となります。
また、平成30年8月以降、現役世代並みの所得がある場合の負担割合が高くなり、3割の負担となります。
介護保険の利用にはサービスごとに上限額が定められており、その範囲を超えてしまうと超えた部分については全額自己負担となってしまいます。
とはいうものの、一カ月の利用料や本人の所得によっては別途軽減措置を受けることが可能な場合もあります。
負担額などに関する詳細は最寄りの市区町村役場までお問い合わせください。
介護保険を利用するには申請が必要です
介護保険は健康保険と異なり、利用しようと考えてもすぐ利用できるものではありません。介護保険の利用には、市区町村役場などへの申請が必要となります。
申請の結果は通常30日以内に出されることとなっていますが、申請の時期やその他の状況によっては30日以内に結果が出ない可能性もあります。
介護保険を利用する際には申請にかかる時間を考慮し、なるべく早めに申請するようにしてください。
Text:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士・2級ファイナンシャルプランナー