9月26日以降、新型コロナウイルス感染で自宅療養した場合、生命保険の給付金がもらえなくなるかも?

配信日: 2022.09.27

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9月26日以降、新型コロナウイルス感染で自宅療養した場合、生命保険の給付金がもらえなくなるかも?
新型コロナウイルスの感染者数は、7月中旬より急増し、8月2日は1日あたりの全国の新規陽性者数が26.7万人にのぼりました。9月は8月に比べ減少してはいるものの、予断を許さない状況が続いています。
 
みなさんの周りでも、新型コロナウイルスに感染したという人がいるのではないでしょうか。もしくは、自分自身が感染したということも少なくないでしょう。
FINANCIAL FIELD編集部

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新型コロナウイルス感染症と診断され、自宅療養となった場合でも入院給付金の支払い対象に

新型コロナウイルス感染症と医師から診断され、保健所等の判断により宿泊療養もしくは自宅療養となった場合、生命保険に加入していれば、病院に入院していなくても入院給付金が支払われてきたことをご存じですか?
 
原則として、診断年月日から10日間入院したものとみなし、10日分の入院給付金が支払われます。例えば、1日あたりの入院給付金が5000円の場合、5万円が支払われることになります。もし、新型コロナウイルスに感染し、生命保険に加入しているものの、保険金を請求していないという人は、自分の加入状況を確認し、保険金の給付対象であれば請求しましょう。
 
新型コロナウイルスに感染すると、厚生労働省の新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理システム「HER-SYS」に登録し、毎日の健康状態を記入することになります。「My HER-SYS」のキャプチャ画面が療養証明として利用できますので、医療機関から書類を発行してもらうことなく申請が可能です。
 
ところが9月2日以降、都道府県によっては「My HER-SYS」で療養証明を取得できなくなるようです。その場合は医療機関発行の新型コロナウイルス感染症の治療とわかる「診療明細書」、「PCR検査・抗原検査の陽性結果」「県・保健所等からの陽性診断確定メール」などが利用できますので、保険会社のホームページなどで確認しましょう。
 

9月26日以降に新型コロナウイルス感染症と診断されても入院給付金がもらえなくなる?

7月以降の感染の急拡大に伴い「みなし入院」の患者に対する保険各社の支払いは急増しました。1日の感染者が20万人以上になることもあり、保険の支払い対応が大変であることは想像できるでしょう。
 
そうした中、9月9日、日本生命、第一生命、明治安田生命、住友生命の4社は、新型コロナウイルスに感染した場合に支払っている入院給付金について、2022年9月26日以降に診断される場合から支払い対象を見直すと発表しました。   
 
今後は「65歳以上の人」「入院を要する人」「重症化リスクがあり、新型コロナウイルス治療薬の投与または新たに酸素投与が必要と医師が判断する人」「妊婦」の4類型のいずれかに該当する人に限り、原則、診断年月日から7日間、入院したものとみなして取り扱うこととなります。
 
そのため、9月26日以降、対象以外の人が新型コロナウイルスに感染し、宿泊療養もしくは自宅療養になっても、少なくとも大手4社においては、入院給付金は支払われなくなるようです。9月26日より前に新型コロナウイルスに感染した場合は、ご自身の加入している保険会社のホームページを確認し、早めに請求しましょう。
 

出典

厚生労働省 国内の発生状況など

明治安田生命 新型コロナウイルス感染症に関する当社の対応について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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