海外旅行先でコロナウイルスに感染したら、海外旅行保険はどこまで補償してくれる?
配信日: 2022.11.22
多くの海外旅行保険は、海外旅行先でコロナウイルスに感染した場合に補償を受けられます。治療費用や隔離時の宿泊費用、PCR検査費用など、補償対象の費用と補償対象外の費用を事前に把握しておけば、海外旅行をする際、いざというときに役立ちます。
本記事では、海外旅行先でコロナウイルスに感染した場合の補償対象の費用と補償対象外の費用について解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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海外旅行先でコロナに感染した場合の補償内容
海外旅行に行く際の保険加入は、海外旅行先でコロナに感染した場合の補償内容を把握して、自分に合った保険を選びましょう。保険の補償があれば、安心して海外旅行ができます。
ここでは、海外旅行先でコロナウイルスに感染した場合の補償内容について紹介します。
疾病死亡
「疾病死亡」が付帯されている保険であれば、海外旅行先でコロナウイルスに感染して亡くなったときにも保険金を受け取れます。多くの保険会社では、旅行中または旅行終了後72時間以内に治療を開始し、旅行終了後30日以内に亡くなった場合には、保険金の給付対象となります。
治療・救援費用
海外旅行先でコロナウイルスに感染・発病して医師による治療を受けた場合は、補償の対象となります。多くの保険会社では、保険期間終了後30日以内に治療を開始した場合には、保険金の給付を受けられます。診療費や入院費、緊急移送費などが対象です。
隔離時の宿泊費
多くの保険会社では、医師の指示を受けてホテルなどの宿泊施設に隔離された場合に、療養する宿泊施設の費用も補償の対象となります。現地では自己負担となりますが、後に保険金を受け取れるため安心です。
飛行機の変更費用
コロナウイルスの影響で飛行機が遅延・欠航などが起きた場合には、変更に伴い発生した食費や宿泊費の補償を受けられる場合があります。コロナウイルスが原因で飛行機の変更などが発生しても、保険金が給付されるので安心です。しかし、医師による治療を受けなかった場合は対象外となるので、注意が必要です。
PCR検査の再検査費用
多くの海外旅行保険では、医師の指示を受けてPCR検査を受けた場合は、その検査費用も補償の対象となります。保険金の給付があるため、安心してPCR検査を受けられます。
帰国するための交通費・宿泊費
海外旅行先の感染症危険情報レベルが3もしくは4になった場合、外国の出入国規制、感染症による隔離が発せられるなどして旅行が中断した場合は、補償を受けられることがあります。ただし渡航先の感染症危険情報レベルが発生した日以降に契約した場合、保険金の支払いは対象外となります。
補償の対象外となる費用
海外旅行先でコロナウイルスに感染した場合の補償の対象となる費用だけでなく、対象外となる費用も把握しておきましょう。どのような費用だと補償を受けられないのかを知っていれば、前もって旅行資金の準備や対処法を考えられます。
ここでは、海外旅行先でコロナウイルスに感染した場合の、補償の対象外となる費用について見ていきましょう。
海外旅行出発前の感染による治療費用・旅行キャンセル費用
海外旅行に出発する前に感染したことでかかった治療費用や旅行キャンセル費用は、補償の対象外となるので注意しましょう。
補償の対象となるのは、出発してから感染して一定期間内に治療を受けた場合です。また、キャンセル費用に関しては、海外旅行先に対する感染症危険情報レベルが3もしくは4になった場合など、一定の条件があります。
一般的な海外旅行保険では、出発前のコロナウイルス感染に係る費用は補償対象外となることを覚えておきましょう。
濃厚接触者になった場合の隔離費用や飛行機の変更費用
自分がコロナウイルスに感染した場合は、治療費用や隔離費用などの補償を受けられます。しかし、濃厚接触者としての隔離費用や飛行機の変更費用などは、補償の対象外となる海外旅行保険が多いため注意してください。
濃厚接触者の隔離で費用が発生しても、保険でカバーすることができません。
海外旅行保険で治療費や飛行機の変更費用などが補償される
海外旅行保険に加入していると、渡航先でコロナウイルスに感染した場合の治療費用や隔離時の宿泊費用などの補償を受けられる場合があります。補償を受けるには、医師による治療が必要な場合がほとんどな点も注意が必要です。
旅行先でコロナウイルス感染に関する不安を軽減させるためにも、加入の際は補償内容をしっかり確認することが必要です。保険会社・商品によって補償内容が異なるため、コロナ感染のケースも想定して海外旅行保険を選びましょう。
出典
外務省 海外安全ページ 新型コロナウイルスに係る日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国に際しての条件・行動制限措置
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部