更新日: 2023.01.11 その他保険
産休・育休中は「社会保険料が免除」になる!? 内容と手続き方法を解説
そこで、本記事では制度の内容をはじめ、手続きの方法を解説。あわせて、2022年10月から改定された育休中の社会保険料免除の条件についても触れていきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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産休・育休期間中の社会保険料免除とは?
産休・育休期間中は会社で働いていなくても社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入している状態です。ということは、社会保険料を払わないといけないと思われるかもしれません。
しかし、要件を満たせば日本年金機構(事務センターまたは年金事務所)に申し出ることによって、産休・育休期間中の社会保険料は免除されます。さらに、免除期間中であったとしても、厚生年金保険料を納めた期間として老後に受給する年金額に反映されます。
産休中の社会保険料免除は産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち妊娠または出産が理由で働いていなかった期間が対象になります。一方、育休中の社会保険料免除は育児休業等を開始した日を含む月から終了する日の翌日を含む月の前月までの期間が対象です。
さらに、2022年10月の改定から、育休等を開始した日を含む月内14日以上の育休等を取った場合も、その月の月額保険料は免除されることになりました。例えば、改定前は12月2日から12日20日まで育休を取った場合は12月分の保険料免除はありませんでした。しかし、改定後は同じ期間でも12月分の保険料は免除されることになったのです。
社会保険料免除の手続きの仕方とは?
社会保険料免除の手続きは、産休中も育休中も従業員本人ではなく事業主が行います。産休中の保険料免除については、事業主が「産前産後休業取得者申出書」を日本年金機構(事務センターまたは年金事務所)に提出します(添付書類はありません)。
提出時期は、産休期間中または産休終了後の終了日から起算して1ヶ月以内です。とはいえ、予定通りに産休を取れない場合もあるでしょう。そのようなときは、事業主が「産前産後休業取得者変更(終了)届」を日本年金機構(事務センターまたは年金事務所)に提出することになります。
一方、育休中の社会保険料免除については、事業主が「育児休業等取得者申出書」を日本年金機構(事務センターまたは年金事務所)に提出します(添付書類はありません)。
提出時期は育休等期間中または育休等終了後の終了日から起算して1ヶ月以内の期間中です。予定よりも早く復職した場合は、事業主が「育児休業等取得者終了届」を日本年金機構(事務センターまたは年金事務所)に提出します。
産休・育休は社会保険料が免除になる制度を活用しよう!
産休・育休中は社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)が免除になります。育休中の免除については、2022年10月に要件が改定されました。免除の手続きは従業員本人ではなく、事業主が日本年金機構(事務センターまたは年金事務所)に対して行います。出産後も無理なく仕事を継続するためにも、ぜひ覚えておきましょう。
出典
日本年金機構 事業主の皆さまへ 令和4年10月から育児休業等期間中の社会保険料免除要件が見直されます。
日本年金機構 厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部