更新日: 2023.06.14 その他保険
社会保険に加入義務のある会社の条件とは? パートやアルバイトの場合は?
社会保険に未加入の会社は、罰則が科せられる可能性もあるため要注意です。また、社会保険の被保険者となるのは正社員のみとは限らない点も認識しておく必要があります。
本記事では、社会保険の加入義務の条件や、非正規社員が対象となるケースを紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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社会保険の加入義務の条件と適用事業所の種類
社会保険加入の適用範囲は非常に広く、ほとんどの会社に加入義務が生じるといってもよいでしょう。一方で、加入が任意となっている会社もあります。
まずは、強制的に適用される会社と任意で適用となる会社の特徴を整理しましょう。
・強制適用事業所
株式会社などの法人となっている会社には、社会保険の加入が義務付けられています。従業員の数によらないため、事業主のみの会社でも変わりません。また、常に5人以上の従業員が働いている場合は、個人事業所であっても一部の業種を除いて社会保険に加入する必要があります。
これら加入義務のある会社は「強制適用事業所」とよばれます。令和4年10月からは、常に5人以上の従業員が働く、法律・会計にかかる業務を行う士業に当てはまる会社も、強制適用事業所となっています。
・任意適用事業所
強制適用事業所の条件に当てはまらない会社でも、社会保険への加入は可能です。社会保険への加入には、従業員の半数以上が社会保険の加入に同意しなければいけません。そのうえで、事業主が申請し厚生労働大臣の認可を受ける必要もあります。
強制適用事業所以外で社会保険へと加入している会社が、任意適用事業所です。
条件を満たすパートやアルバイトも対象
社会保険に関する法律の改正により、令和4年10月から、さらに適用範囲が広がりました。適用事業所で働く、いわゆる正社員だけではなく、パートやアルバイトなどの非正規社員も社会保険の被保険者となる可能性があります。
ここでは、パートやアルバイトが社会保険の被保険者の対象となるための条件を解説します。
・正社員の4分の3以上働いている場合
同じ会社で正社員と同じような業務をしている非正規社員のうち、1週間の所定労働時間と1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上の人は対象となります。所定労働時間や日数は、雇用契約書などに記載された労働の時間や日数です。
・正社員の4分の3未満でも被保険者となる可能性あり
所定労働時間や日数が正社員の4分の3未満のパートやアルバイトでも、一定の条件をクリアしていれば社会保険の被保険者となります。
その条件とは、まず、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満であることです。これには、臨時的に発生した残業時間は含まれません。雇用契約書などに20時間未満の労働時間と記されている場合にも注意が必要です。実際に働いた時間が2ヶ月連続で週に20時間を超えており、今後も続くとみられる場合には3ヶ月目から対象となります。
次に、月の給与が8万8000円以上であることも条件の一つです。これには、残業代やボーナスは含まれません。また、2ヶ月を超える雇用の見込みがあれば、これも条件として当てはまります。
さらに、学生でないことも条件の一つです。
これらの条件をすべて満たす従業員数101人以上の企業は、非正規社員であっても社会保険の被保険者の対象となり、会社には加入の義務が生じます。ちなみに、令和6年10月からは、従業員数51〜100人の企業も義務的適用となります。50人以下の企業に関しては、労使合意に基づく形で適用可能です。
経営者は非正規雇用を含めた社会保険の加入義務条件を確認しよう
法人である以上、あるいは個人事業所であっても5人以上の従業員がいるのであれば、その多くは社会保険に加入しなければいけません。被保険者には正社員だけではなく、一定条件を満たすパートやアルバイトなども含まれます。
対象であるにもかかわらず社会保険に未加入の会社には罰則が科せられる可能性もあるため注意が必要です。しばしば改正される法律もこまめに確認し、加入漏れがないよう注意しましょう。
出典
日本年金機構 適用事業所と被保険者
厚生労働省 従業員数500人以下の事業主のみなさま
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー