更新日: 2023.07.03 生命保険

生命保険に加入してすぐに亡くなったら、保険金が出ないのはどんなケース?

生命保険に加入してすぐに亡くなったら、保険金が出ないのはどんなケース?
生命保険について、「加入してすぐに亡くなったら、保険金が出ないって本当?」「保険金が支払われないケースにはどんなものがある?」など気になっている人もいるでしょう。生命保険に加入していても、条件によっては被保険者が亡くなっても保険金が出ないケースがあります。
 
本記事では、生命保険に加入してすぐに亡くなったケースの他、保険金が出ない理由や原因について解説します。参考にして、いざというときを想定して確認しておきましょう。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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高橋庸夫

監修:高橋庸夫(たかはし つねお)

ファイナンシャル・プランナー

住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。

生命保険に加入してすぐに亡くなった場合に保険金が出ないケース

生命保険に加入したすぐ後に被保険者が亡くなっても、保障期間内であれば保険金は支払われます。しかし、保険商品の内容や亡くなった状況や条件によっては、生命保険の保険金が出ないケースがあるため、注意が必要です。どのような状況下の場合に保険金が出ないのか、2つのケースについて本項で解説しますので、ぜひ参考にしてください。
 

責任開始日前だった

保険会社の責任開始日以前に亡くなった場合は、保険金が出ません。責任開始日とは「告知・審査」「保険料の払い込み」「申込書類の受諾」のすべてが完了した日を指します。そのため、加入を決めたばかりで保障が開始されていない段階で亡くなってしまうと、保険金は支払われません。
 

告知義務違反があった

告知義務違反があった場合、責任開始日以降に被保険者が亡くなっても保険金を受け取れません。告知義務違反が判明したら、責任開始日(復活の場合には復活日)から2年以内であれば、保険会社は契約を解除できる仕組みです。
 
被保険者は、保険加入時に健康状態や既往歴を保険会社に告知する義務があります。しかし、本来は伝えるべき健康状態や既往歴について虚偽の内容を告知してしまうと、告知義務違反となって保険金が支払われなくなるので控えましょう。
 

生命保険の保険金が出ないケース

生命保険は加入直後でなくても、前述の保険会社の責任開始日以降や、告知義務違反があった場合は、保険金が出ないケースがあります。本項では、その他のけがや病気等を含めて保険金が出ない主なケースについて解説しますので、確認してください。
 

支払い事由に該当しない

支払い事由とは、「保険金を支払う条件を満たしている状態」を指します。支払い事由に該当しない場合は、保険金が支払われません。
 
例えば「死亡または高度障害時にのみ保険金が支払われる」という生命保険に加入していると、病気やけがの通院や入院等では保険金を受け取れないでしょう。また、入院日数が約款所定の日数に満たない場合なども、支払事由に該当しない一例です。
 

免責事由に該当する

保険会社が定める免責事由(支払わない事由)に該当した場合は、保険金が出ません。免責事由に該当するのは主に以下の状態です。
 

●被保険者自ら死亡、もしくは受取人が故意に死亡させた
●戦争や変乱があった
●がん保険に加入してから、90日以内にがんになった

 
生命保険の内容によって免責事由はさまざまあるため、契約時に確認しましょう。
 

詐欺や不正取得を目的としている

「支払い事由に該当している」とかたって保険金を請求すると、詐欺や不正取得を目的としているとみなされて保険金が出ません。保険金詐欺として、詐欺罪が適用される犯罪行為です。
 

生命保険に加入してすぐに亡くなると保険金が出ないことがある

生命保険に加入した直後に被保険者が亡くなったとしても、保障期間内であれば保険金は支払われます。しかし、責任開始日前であったり告知義務違反があったりすると、保険金が受け取れないことがあるので注意しましょう。
 
その他、支払事由に該当しない・免責事由に該当する・詐欺目的である場合も保険金が出ません。保険会社や保険の内容によって保険金を受け取れない理由は違うため、事前に確認しておきましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
 
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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