更新日: 2023.08.09 その他保険
9月の給与明細で「社会保険料」が高くなってる!? 高くなる理由は? あまりに高い場合は「不服申し立て」も可能なの?
ところで、新たな社会保険料を見て、あまりに高くなっていた場合どうしますか? もう我慢するしかないのでしょうか。それともどこかに不服を申し立てられるものなのでしょうか。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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社会保険は「9月」に新しい標準報酬月額になる
社会保険料は給与をベースにした「標準報酬月額」をもとに算出されていますが、ずっと同じ金額のままだと、昇給などにより上がった実際の給与とかい離してしまうことになります。そこで毎年7月に定時決定を行い、標準報酬月額を見直すのです(図表1)。
具体的には、会社は毎年7月に4~6月の給与情報を記載した「算定基礎届」を日本年金機構に提出し、日本年金機構はそれをもとに標準報酬月額を決定する、という流れです。
「春に残業をしない方がよい」と聞いたことはありませんか? 標準報酬月額は4~6月に支払われた給与の平均額から決定されます。4~6月の給与次第で9月から翌年8月までの1年分の社会保険料が決まるため、「残業代で給与を増やさない方がよい」といわれているのです。
【図表1】
日本年金機構 定時決定(算定基礎届)
標準報酬月額による社会保険料の差
標準報酬月額が30万円と34万円の場合、それぞれの社会保険料を比較してみましょう。使用する保険料額表は東京都のものとし、介護保険第2号被保険者に該当する(介護保険料もかかる)ものとします。
【標準報酬月額30万円】
健康保険料1万7730円、厚生年金保険料2万7450円、合計4万5180円
【標準報酬月額34万円】
健康保険料2万94円、厚生年金保険料3万1110円、合計5万1204円
両者の差額は、5万1204円-4万5180円=6024円となりました。年間にすると7万2288円です。標準報酬月額が4万円変わるだけで、これほど負担が増えるのですね。思いがけずこれほどの差が生じるとなると、不服に感じる人も多いのではないでしょうか。
標準報酬月額の決定に不服を申し立てられるのか
結論から先に言うと、不服申し立てできます。9月の新たな標準報酬月に関して、会社から「決定通知書」を受け取れます。多くの会社では9月の給与明細とともに配布されるでしょう。
内容を見て不服がある場合、標準報酬月額の決定があったことを知った日(多くの場合で決定通知書を見た日)の翌日から3ヶ月以内であれば、社会保険審査官(地方厚生局内)に審査請求することができます。決定に対しさらに不服がある場合は、決定書の謄本が送付された日の翌日から2ヶ月以内に社会保険審査会(厚生労働省内)に再審査の請求ができます。
それでも不服な場合は訴えることになり、日本年金機構を原告に提起する流れです。
まとめ
9月からの新しい標準報酬月額に不服がある場合、金額を決定した関係機関に対し審査請求ができます。ただ、いきなり個人で動くことはあまりおすすめしません。
話を大ごとにする前にまずは会社へ相談し、算定基礎届が誤っていなかったかを確認してもらいましょう。もしくは、自分で年金事務所へ電話問い合わせしてもよいでしょう。
出典
日本年金機構 定時決定(算定基礎届)
全国健康保険協会 令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京都)
総務省 標準報酬月額等の決定に不服があるときには、審査請求できる旨が通知書様式例に明記されます(概要)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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