ボーナス50万円から社会保険料が「8万円」も天引きされた! 引かれすぎてる気がするけど計算間違い? 計算方法について解説
配信日: 2023.11.30
そこで本記事では、ボーナスに対する社会保険料の計算方法について解説します。
執筆者:佐々木咲(ささき さき)
2級FP技能士
ボーナスの社会保険料は給与計算と異なる
給与計算における社会保険料は、「標準報酬月額」をベースに算出されています。残業や休日出勤などがある人は毎月の給与額面は多少前後するかと思いますが、社会保険料(厚生年金保険、健康保険、介護保険、雇用保険、労災保険)は一定になっているでしょう。これは給与額に応じて定期的に決定される標準報酬月額を基に計算されているからです。
これに対してボーナスの保険料額計算には、標準報酬月額を使用しません。代わりに「標準賞与額」といって、税引き前のボーナス額から1000円未満の端数を切り捨てた金額に保険料率を乗じて、社会保険料が算出される仕組みとなっています。つまり、支給額にそのまま保険料率がかかるので、ボーナスが1万円増えれば、社会保険料もその分ダイレクトに増えるのです。
社会保険料には限度がある
ただ、標準賞与額には上限が設けられており、厚生年金保険料は1ヶ月当たり150万円、健康保険料は年間累計額573万円となっています。ボーナス額に比例してどこまでも社会保険料が上がることはありません。
ボーナス50万円に対する社会保険料
それでは、ボーナス50万円にかかる社会保険料を具体的に計算してみましょう。対象者は東京都在住で介護保険第2号被保険者に該当するものとします。2023年11月時点における厚生年金保険料率は18.3%(被保険者負担分は9.15%)、健康保険料率は11.82%(5.91%)、雇用保険料率は0.6%です。
50万円×(9.15%+5.91%+0.6%)=7万8300円
上記の計算からも分かるように、ボーナスが50万円支給されたとしても、社会保険料だけで約8万円も引かれるようです。大きな負担を感じるのは当然ですね。
計算が間違っている場合の相談先
それでもボーナスの社会保険料計算がおかしいと感じた場合には、会社の給与計算を担当している部署へ確認してみましょう。再計算してくれるはずです。
ただ、会社員にとって給与に関する相談はデリケートな話のはずなので、ボーナスごとに確認するような行為は会社内における印象面の問題からもあまりおすすめできません。「これは確実に計算が間違っている」と思う場合に限るようにしましょう。
なお、明らかに計算が間違っているにもかかわらず、会社が応じてくれないという場合には、労働基準監督署への相談を検討してみるとよいでしょう。間違いの有無を見てくれる可能性があります。
まとめ
ボーナスに対する社会保険料は、ボーナスの額面に保険料率を乗じて計算する仕組みとなっていることから、ボーナス金額に比例します。だから天引きされる金額が大きいと感じるのですね。
しかし、額面に対して負担している割合は給与と同じであることを知っておきましょう。それでも計算が間違っていると感じたときは、給与計算をしている部署に相談してみてください。
出典
日本年金機構 厚生年金保険の保険料
全国健康保険協会 賞与の範囲
全国健康保険協会 令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京都)
厚生労働省 令和5年度雇用保険料率のご案内
執筆者:佐々木咲
2級FP技能士