更新日: 2024.04.26 学資保険

子どもの教育資金を学資保険で貯めようと考えているのですが、贈与税などはかかりますか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

子どもの教育資金を学資保険で貯めようと考えているのですが、贈与税などはかかりますか?
学資保険を活用して、子どもの教育資金を貯めたいと考えるものの、贈与税などの税金がかかって、受け取れるお金が減ってしまうのではないかと心配する人もいるでしょう。
 
本記事では、学資保険で貯めた教育資金を受け取るときにかかる税金について解説します。また、節税に役立つ生命保険料控除についても触れているため、学資保険を契約する際の参考にしてください。

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学資保険にかかる税金

学資保険とは、子どもの進学等に備えられるよう、教育費を積み立てられる貯蓄型の保険です。進学のタイミング等で、祝い金や満期保険金としてまとまったお金を受け取れます。
 
注意しなくてはならないのは、学資保険の祝い金や満期保険金を受け取る際に税金がかかる点です。税金は、受取人や受け取り方法によって贈与税か、所得税(雑所得・一時所得)+住民税のいずれかがかかります。どのような状況でどれくらいの税金がかかるか、本項で解説します。
 

贈与税の対象となる場合

学資保険の祝い金や満期保険金が贈与税の対象となるのは、保険料負担者と受取人が違う場合です。例えば、親が保険料を払い、子どもが受取人の場合です。
 
贈与税の計算方法は、以下のとおりです。
 
(受け取った金額-基礎控除110万円)×税率(10~55%)-控除額
 
税率は、基礎控除後の課税価格によって変わります。
 

所得税の対象になる場合

学資保険の保険料負担者と受取人が同じ場合は所得税の課税対象となり、さらに住民税の支払いもしなくてはなりません。例えば、保険料の支払いと受取人がどちらも親である場合は所得税+住民税を納めます。
 
なお、祝い金や満期保険金の受け取り方法によって、所得税のなかでも雑所得扱いとなるのか一時所得となるかは違います。
 

年金形式で受け取る場合

学資保険の祝い金や満期保険金を複数年に分けて受け取る場合は、「雑所得」となります。例えば、計200万円の満期保険金を50万円ずつ4年にわたって受け取るケースがあげられます。
 
雑所得の場合は受取時に源泉徴収されますが、保険料または控除後の残額が25万円未満の場合は源泉徴収の対象外です。雑所得の税額がいくらになるか、計算方法については以下のとおりです。
 
(その年に受け取った年金額-その金額に対応する払込保険料額)×10.21%
 
「その金額に対応する払込保険料」の算出方法は、以下の方法で割り出せます。
 
年金年額×(払込保険料総額÷総支給見込額)
 

一括で受け取る場合

祝い金や満期保険金を一括で受け取る場合は、一時所得として課税されます。一時所得の課税対象額の計算方法は、ほかに一時所得がないとした場合は以下の式に当てはめることで導き出されます。
 
(満期保険金+配当金-払込保険料総額-特別控除50万円)×1/2
 

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学資保険の保険料は生命保険料控除の対象

学資保険の祝い金や満期保険金を受け取る際は税金がかかるものの、学資保険は生命保険料控除の対象であるため、保険料払込時に節税効果が期待できます。
 
生命保険料控除では、「新一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「新個人年金保険料控除」のそれぞれで最高4万円、計最高12万円まで所得控除を受けられます。学資保険は、このなかでも「新一般生命保険料控除」の対象です。もし、旧制度に当てはまる場合は「一般生命保険料控除」に該当します。
 
生命保険料控除を受ける際は、会社員などの給与所得者の場合は「給与所得者の保険料控除等申告書」を生命保険料控除証明書に添付し、勤務先に提出して年末調整を受けましょう。
 
給与年間収入額が2000万円を超える、年末調整で生命保険料控除ができない、自営業者の場合は、確定申告を行います。確定申告の際は、生命保険料控除証明書を確定申告書に添付して申告しましょう。
 

学資保険にかかる税金についてあらかじめ知っておこう

学資保険の満期保険金や祝い金を受け取る場合は、金額によるものの税金がかかるおそれがあります。また、かかる税金の種類は保険料を負担する人と受取人の関係や、受け取り方法によって贈与税や所得税のどちらを納めるかが違います。納める税金額や納め方が変わるため、あらかじめ知っておくとよいでしょう。
 
また、学資保険料は生命保険料控除の対象で、申告することで節税効果が期待できます。学資保険の契約をする際は、税金について理解を深めるとよいでしょう。
 

出典

国税庁 No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき
国税庁 No.1610 保険契約者(保険料の負担者)である本人が支払を受ける個人年金
国税庁 財産をもらったとき
国税庁 No.1140 生命保険料控除
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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