入院前、医療費は「保険診療だし高くても8万円くらい」と思っていたら、想像の「2倍」近く請求されて驚愕! いったいなぜ? 自己負担額を下げる方法はないの?

配信日: 2025.01.07

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入院前、医療費は「保険診療だし高くても8万円くらい」と思っていたら、想像の「2倍」近く請求されて驚愕! いったいなぜ? 自己負担額を下げる方法はないの?
普段は健康で体調も全く問題なかったとしても、いつ大きな病気や怪我をするか誰にも分からないものです。日本には充実した公的医療制度がありますが、想定よりも通院や入院が長引いて経済的な負担が重くのしかかることもあるかもしれません。
 
本記事では、保険診療にもかかわらず想定の2倍近く医療費を請求されたケースを想定し、そもそもなぜなのか、どうすれば自己負担額を下げられるのか解説します。今回は40代の会社員で健康保険に加入し、月額40万円の収入(標準報酬月額も同規模)を得ているとしましょう。
FINANCIAL FIELD編集部

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高額療養費制度とは?

日本は国民皆保険制度によって国民全員が公的医療保険で保障されます。原則1割から3割負担になり、安い医療費で高度な医療を受けられるのは非常にメリットが大きいですが、それでも医療費が高くなってしまうこともあるでしょう。
 
「大きな病気や怪我をするほど医療費が高くなって経済的な負担が増えるのではないか」と不安になる人も多いかもしれませんが、医療費の負担額が一定のラインを超えると超過分を支給される高額療養費制度が存在します。
 
医療費の負担上限額は年齢や所得によって変わり、定められた条件を満たすとさらに負担を軽減する仕組みも用意されています。
今回は標準報酬月額が40万円程度なので自己負担限度額は「8万100円+(総医療費-26万7000円)×1%」の計算式が適用されます。
 
例えば、1ヶ月あたりの総医療費が50万円かかると自己負担限度額は8万2430円となります。窓口負担割合が3割だと15万円なので、差額6万7570円が高額療養費として支給されます。
 

高額療養費制度の注意点

「どれだけ医療費が高額になっても自己負担の上限額が定められているなら安心! 民間の医療保険は入らなくてもいいのでは?」と考える人もいるかもしれませんが、高額療養費制度はメリットばかりではなく注意すべき点も存在します。
 

高額療養費制度の対象外となるものがある

差額ベッド代や先進医療にかかる費用、食費や居住費などは高額療養費の支給対象外です。例えば病気や怪我で入院すると、衣類や洗面用具、タオルなどの日用品、サポートしてくれる家族の交通費などの出費が重なり、想像以上の負担となる可能性もあるので要注意です。
 

月をまたいで入院すると自己負担額が増えることがある

高額療養費は1ヶ月単位で計算され、申請書類も1ヶ月ごとに1枚必要です。そのため、例えば10月15日から11月15日まで月をまたいで入院すると、10月と11月の2ヶ月分の申請をしなければなりません。
 
高額療養費の自己負担限度額は月毎に設定されます。例えば、10月15日から10月31日までの医療費は50万円、11月1日から11月15日までの医療費も50万円かかると、10月と11月でそれぞれ自己負担限度額は8万2430円となり、実際は16万4860円支払わなければならないケースもあるかもしれません。
 
このように同じように「1ヶ月入院する」場合でも、「10月1日~10月31日」といったように月内で収まる場合とそうでない場合は自己負担額が大きく変わることになります。「1ヶ月間入院したから自己負担は8万円程度で済む」とは限らないので注意が必要です。
 

自己負担額を下げるには?

できる限り自己負担額を増やさないためには、月をまたがずに、例えば、12月1日から12月31日の間で治療するのがベストかもしれません。経済的な負担を軽減するためには大事ですが、実際問題自分自身の病気や怪我をコントロールするのは容易ではありません。
 
場合によって月をまたぐ可能性はあるため、事実上は高額療養費の自己負担上限額の数カ月分はかかると考えておいたほうがいいでしょう。
 

まとめ

本記事では、急遽入院して保険診療を受けても、自己負担額が上がることはあるのかを解説しました。日本の公的医療保険制度はメリットが大きい一方で、注意点もあります。
 
自己負担額が増える可能性がある点も踏まえ、1ヶ月あたりの上限額以上は負担できない場合は、それらの弱点やリスクを補うために民間の医療保険に加入するのも1つの方法でしょう。
 

出典

厚生労働省 日本の医療保険制度について
厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)
全国健康保険協会 Q4:入院期間が2ヵ月にまたがりましたが、申請書は1枚でいいですか?
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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