マイナンバーカードをいまだに作っていません。会社で「健康保険」に加入していても「マイナ保険証」への切り替えは必要なのでしょうか?

配信日: 2025.01.10

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マイナンバーカードをいまだに作っていません。会社で「健康保険」に加入していても「マイナ保険証」への切り替えは必要なのでしょうか?
2024年12月2日から今までの健康保険証の新規発行が終了するということで、マイナンバーカードを持っていない人は今後どうなるのか不安に感じるかもしれません。
 
「マイナンバーカードを持っていない人が医療機関にかかるときは全額負担になるのか?」「社会保険に加入していてもマイナンバーカードとの紐づけは可能なのか?」など、疑問に思うことも多いでしょう。
 
本記事では、会社で社会保険に加入している場合でもマイナ保険証への切り替えが必要なのかを解説するとともに、マイナンバーカードを持っていない場合や社会保険から脱退した場合にどうなるのかをまとめました。
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マイナ保険証の仕組みと社会保険の健康保険証からの切り替えの必要性

2024年12月2日をもって現行の健康保険証は新規発行が終了となり、今後はマイナ保険証を基本とする仕組みへと切り替わるようです。
 
マイナ保険証とは、マイナンバーカードと健康保険証が一体化したもののことを指します。マイナンバーカードと健康保険証を紐づけすることで、医療機関や薬局でマイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになるのです。
 
マイナ保険証を利用することで、医療機関や薬局での受付がスムーズに行えるようになるだけでなく、過去に使用した薬の情報や特定健診の結果を、本人の同意のもと医師や薬剤師などと共有できるようになります。
 
また、高額療養費制度の限度額を超えた額の一時的な支払いも限度額適用認定証の提示なしで不要となるなど、さまざまなメリットがあります。
 
現在、社会保険に加入している人が保有している健康保険証も、マイナ保険証への切り替えが可能です。マイナンバーカードとの紐づけはあくまでも任意とされていますが、現行の健康保険証の新規発行が終了するということで、政府はマイナ保険証への切り替えを推奨しています。
 
健康保険証とマイナンバーカードを紐づけても保険料や保障内容は変わらないため、大きな影響はないと考えてよいでしょう。
 

マイナンバーカードを持っていない場合は健康保険証を使えなくなる?

今回の事例では「マイナンバーカードをまだ作っていない」ということですが、新規発行が終了された後も、もともと持っている健康保険証は有効期限までの間、最長1年間(2025年12月1日まで)は問題なく使えます。
 
また、マイナ保険証を保有しない人には、有効期限を迎える前に送られてくる「資格確認書」とよばれる書類を、期限後は健康保険証の代わりに使用することが可能です。そのため、当面の間は急いで申請しなくても問題はないでしょう。
 

社会保険から脱退した場合はどうなる?

退職や転職で今までの社会保険から脱退し、新たな健康保険に加入する場合、マイナンバーカードと健康保険証をすでに紐づけていれば、マイナ保険証利用の再登録や変更手続きなどは一切不要です。ただし、保険者などへの加入の届け出は引き続き必要となるため注意しましょう。
 
紐づけていない場合は、健康保険証が新規で発行されることはないため、退職後に紐づけを行うか、資格確認書の発行申請を行う必要があります。退職してから手続きを行うまで時間が空くと医療保険を利用できない期間ができてしまうため、なるべく早く動いた方がよいでしょう。
 

切り替えは強制ではないが今の健康保険証が使えなくなる前に紐づけておくと安心

2024年12月に従来の健康保険証の新規発行が終了となり、マイナ保険証を基本とする仕組みに切り替わります。ただしマイナ保険証への切り替えは強制ではなく、当面の間はもともとの健康保険証を使用できて、有効期限を過ぎた後は「資格確認書」とよばれる書類を健康保険証の代わりにできるため、慌てる必要はないでしょう。
 
しかし、マイナ保険証に切り替えておくことで医療機関や薬局での受付がスムーズになるなどのメリットがあるため、早めに検討しておいた方がよいかもしれません。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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