足を骨折してしまいパートを辞めることになり、当分働けません。パートでも「失業保険」は受け取れるのでしょうか?
配信日: 2025.03.05

本記事では、失業保険を受給できる条件について解説します。失業保険を受け取りたいと考えている人は参考にしてください。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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パートでも失業保険の受給資格はあるか
失業保険とは、「雇用保険の失業等給付の基本手当」を指します。基本手当を受け取ることで、失業中であってもお金の心配をせずに新しい職探しができるでしょう。失業中に受け取れるお金ということで、失業保険と呼ぶ人もいます。
ここでは、失業保険の受給資格について解説します。
失業状態である
失業状態とは、「積極的な就職活動をしていて、働く意思や能力はあるにもかかわらず仕事が見つからない」ことです。そのため、以下の状態では失業状態と認められません。
・けがや病気ですぐに就職できない
・家業を手伝う、または専念する
・定年退職後休養したい
・結婚や妊娠、出産のための準備で働けない
足を骨折して当分働けないケースは失業状態とはいえないため、失業保険は支給されないでしょう。
けがのために離職して15日以上仕事に就けない場合は、失業保険ではなく傷病手当の支給を受ける方法もあります。また、30日以上仕事に就けない場合は、受給期間の延長も可能です。
しかし、けがや病気が理由でやむなく失業してしまった場合は「特定理由離職者」として、失業保険を受け取れる可能性があります。特定理由離職者の範囲として、主に以下の正当な理由により退職した人があげられます。
・疾病、負傷、心身の障害などによって離職した
・家庭の事情が急変し、離職せざるを得なかった
・妊娠、出産、育児によって離職し、受給期間延長措置を受けた
・通勤不可能または困難となって離職した
特定理由離職者と認定されれば、失業保険を受け取れる可能性があります。
求職活動をしている
求職活動としては、求人への応募、ハローワークが行う職業相談やセミナー受講をしている、各種国家試験の受験などがあげられます。求人の閲覧や知人への紹介依頼等は、求職活動には含まれません。
雇用保険の被保険者期間をクリアしている
雇用保険の被保険者の要件は、31日以上の雇用見込みがあり、1週間の所定労働時間が20時間あることです。雇用形態がパートであっても、一定期間の被保険者期間があれば失業保険を受け取れます。
必要な被保険者期間は、離職理由によって異なります。基本的には、離職日の以前2年間で被保険者期間が通算12ヶ月以上なくてはなりません。特定理由離職者の場合は、離職日の以前1年間に通算6ヶ月の被保険者期間が必要です。
失業保険を受け取る流れ
条件を満たしていた場合は、ハローワークに申請して失業保険を受け取りましょう。
失業保険で支給される基本手当日額は、原則として離職した日の直前6ヶ月に支払われた賃金(賞与は除く)の合計を180で割った額のおよそ50~80%です。給付率は、年齢や賃金日額によって異なります。また、傷病手当の日額も基本手当日額と同額となっています。
在職中に、雇用保険被保険者証の有無を確認し、離職証明書の離職理由等の記載内容も確認しましょう。離職後、雇用保険被保険者離職票(-1、2)が届きます。
失業保険の申請のために、以下のものを用意しましょう。
・雇用保険被保険者離職票(-1、2)
・マイナンバーの記載があるもの
・身分証明書
・写真(縦3×横2.4センチメートル)2枚
・本人名義の通帳かキャッシュカード
住所を管轄するハローワークで求職の申し込みをし、上記書類を提出しましょう。雇用保険受給者初回説明会への参加ののち、失業の認定となります。
申し込みの際は、虚偽の申告をして不正受給とならないよう正しく申告しましょう。けがをして働けないのに、求職活動をしていると偽ってはいけません。
けがをしてすぐに就業できない場合、原則失業保険は支給されないので注意
パートであっても、雇用保険の被保険者期間が一定以上あれば、失業保険を受け取れます。ただし、けがをしてすぐに就業できない場合は失業状態とは認められず、原則として失業保険は支給されません。
そのため、失業保険を申し込む前に自身の状況が失業保険の受給資格を満たしているか確認しましょう。
出典
厚生労働省 ハローワーク インターネットサービス 基本手当について
厚生労働省 ハローワーク インターネットサービス よくあるご質問(雇用保険について)
厚生労働省 ハローワーク インターネットサービス 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要
厚生労働省 ハローワーク インターネットサービス 雇用保険の具体的な手続き
厚生労働省 ハローワーク インターネットサービス 基本手当の所定給付日数
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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