車購入時に勧められる任意の「自動車保険」。加入後に“不要”となった場合は「クーリングオフ」はできる?

配信日: 2025.03.24

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車購入時に勧められる任意の「自動車保険」。加入後に“不要”となった場合は「クーリングオフ」はできる?
車の購入の際に任意で加入する自動車保険。勧められるまま契約したものの「思っていたよりも高額になってしまった」「必要ない保険にまで加入してしまった」など、契約後に後悔することもあるかもしれません。
 
そのようなとき、場合によっては「クーリングオフ」できる可能性があります。
 
今回は、自動車保険でクーリングオフができる条件や方法についてご紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

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クーリングオフとは

「クーリングオフ」とは、消費者が申し込みや契約をしてしまっても、一定期間内であれば申し込みを撤回・解約ができる制度のことを指すようです。特定商取引法で定められている「訪問販売」「電話勧誘販売」「連鎖販売取引」などの場合に適用されるといわれています。
 
業者の意思にかかわらず、消費者が望めば解約できる非常に強い効力をもつ制度です。
 
なお、保険契約の場合は、保険業法第三百九条によりクーリングオフが定められています。クーリングオフをすることで「訴えられるのでは?」と不安になる人もいるかもしれませんが、通常は損害賠償金や違約金が請求されることはないとされています。
 

任意の自動車保険はクーリングオフできない場合がある

任意の自動車保険は、場合によってはクーリングオフできないことがあります。その理由と、一部クーリングオフできる場合の手続き方法について確認してみましょう。
 

クーリングオフできない理由

保険業法第三百九条では、クーリングオフの適用外となるケースの例として「保険期間が1年以下であるとき」としています。自動車保険は、1年契約が一般的です。そのため、保険業法上は、1年契約の自動車保険はクーリングオフの対象外になると考えられます。
 

クーリングオフできる場合の手続き方法

保険期間が1年を超えて契約している場合、クーリングオフの対象になります。
 
ただし、クーリングオフできるのは、契約申し込みの日もしくはクーリングオフの説明書を受け取った日のどちらか遅い日から起算して8日以内と定められているようです。この期間内に、はがきなどの書面、もしくは電子メールやWebサイトなどから申し出なければなりません。
 
なお、申し出を行う先は保険代理店ではなく、直接保険会社に行います。
 

任意の自動車保険でも会社独自のクーリングオフが設けられている場合がある

1年以下の保険期間は、法律上クーリングオフの対象外となっていますが、保険会社によっては独自のクーリングオフ制度を設けている場合があります。また、保険業法上は通信販売の保険はクーリングオフの対象外となっていますが、こちらも保険会社が独自にクーリングオフを実施しているケースもあるようです。
 
自身の加入した保険がクーリングオフを実施しているかは、保険会社のホームページなどで確認するとよいでしょう。
 

クーリングオフの注意点

クーリングオフできる保険でも、注意しなければならない点があります。
 
クーリングオフでは、損害賠償金や違約金は発生しないといわれています。しかし、すでに契約期間が始まっている場合などは、保険開始から解除までの期間分の保険料が日割り計算で請求される場合があります。
 
また、法人や社団・財団などの名称で締結された契約の場合は、クーリングオフの対象外とされているようです。
 

1年以内の保険期間の場合クーリングオフは法律上できないが、会社独自に制度を設けている場合もある

任意で加入する自動車保険は、1年以内の保険期間である場合や通信販売で契約した保険の場合、法律上クーリングオフは認められていないようです。ただし、保険会社が独自に制度を設けている場合があります。
 
想定した以上に高額な保険契約をしてしまった場合や、自動車を急ぎ売りに出すことにした場合などで解約を考えているのであれば、加入する保険会社がクーリングオフ制度を設けているか確認してみましょう。
 

出典

e-Gov 法令検索 保険業法(平成七年法律第百五号)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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